「労働運動の新しい(新たな)展望」に述べられている内容に関して補足訂正があります。
以下のパラグラフの訂正です。
「例えば、長時間労働なのに残業代が払われず、有給休暇も取得できていない労働者であれば、会社に対して残業代と有給休暇を要求する権利があります。この権利は過去二年分に適用されます。しかし在職中にこの権利を主張しても取得できません。在職中は、この権利を取得する手段を持ち合わせていないからです。しかし退職時には事情が違ってきます。会社に過去二年分の残業代を要求して拒否されたら、そのまま過去二年分の有給休暇という名目でストライキに突入します。おそらく会社は解雇という対応をしてくるでしょう。そこで失業保険の給付を受けながら、有給休暇分と未払い残業代と不当解雇慰謝料との合計額を要求する裁判を起こします。労働基準法で認められている権利なので、この裁判には必ず勝利します。その金額は、一人あたり最低でも百万円は超えるでしょう。そして裁判に勝訴してその資金を獲得できたら、それぞれがその資金を持ち寄って会社を設立できるようになります。その合計額はできるだけ多いに越したことはありません。それゆえ、より多くの資金を集めるために、できるだけ多くの人数で行なう必要があるわけです。」
この中の、「過去二年分の有給休暇という名目でストライキに突入します」という部分ですが、有給休暇とストライキとは両立しないということです。有給休暇を必ず取得できるのは退職の直前であり、それに対してストライキは在職中に行なうものです。だから在職中に行なうストライキを有給休暇にすることはできません。それゆえ、このパラグラフは以下のように訂正すべきです。
「例えば、長時間労働なのに残業代が払われず、有給休暇も取得できていない労働者であれば、会社に対して残業代と有給休暇を要求する権利があります。この権利は過去二年分に適用されます。しかし在職中にこの権利を主張しても取得できません。在職中は、この権利を取得する手段を持ち合わせていないからです。しかし退職時には事情が違ってきます。まず有給休暇については、社員からの有給休暇の要求に対して会社側に認められているのは、その休暇の日時の変更権のみで、有給休暇の要求そのものを拒否することはできません。だから退職の直前であればその日時の変更もできませんから、必ず有給休暇を取得することができます。そして未払い残業代については、退職後も過去二年分を要求する権利があります。それゆえ退職時に有給休暇と未払い残業代を要求すればよいのです。そして無知な会社側がこれを拒否すれば、裁判を起こせばいいのです。これは労働基準法で認められている権利なので、この裁判には必ず勝利します。その金額は、一人あたり最低でも百万円は超えるでしょう。そして裁判に勝訴してその資金を獲得できたら、それぞれがその資金を持ち寄って会社を設立できるようになります。その合計額はできるだけ多いに越したことはありません。それゆえ、より多くの資金を集めるために、できるだけ多くの人数で行なう必要があるわけです。」
以下のパラグラフの訂正です。
「例えば、長時間労働なのに残業代が払われず、有給休暇も取得できていない労働者であれば、会社に対して残業代と有給休暇を要求する権利があります。この権利は過去二年分に適用されます。しかし在職中にこの権利を主張しても取得できません。在職中は、この権利を取得する手段を持ち合わせていないからです。しかし退職時には事情が違ってきます。会社に過去二年分の残業代を要求して拒否されたら、そのまま過去二年分の有給休暇という名目でストライキに突入します。おそらく会社は解雇という対応をしてくるでしょう。そこで失業保険の給付を受けながら、有給休暇分と未払い残業代と不当解雇慰謝料との合計額を要求する裁判を起こします。労働基準法で認められている権利なので、この裁判には必ず勝利します。その金額は、一人あたり最低でも百万円は超えるでしょう。そして裁判に勝訴してその資金を獲得できたら、それぞれがその資金を持ち寄って会社を設立できるようになります。その合計額はできるだけ多いに越したことはありません。それゆえ、より多くの資金を集めるために、できるだけ多くの人数で行なう必要があるわけです。」
この中の、「過去二年分の有給休暇という名目でストライキに突入します」という部分ですが、有給休暇とストライキとは両立しないということです。有給休暇を必ず取得できるのは退職の直前であり、それに対してストライキは在職中に行なうものです。だから在職中に行なうストライキを有給休暇にすることはできません。それゆえ、このパラグラフは以下のように訂正すべきです。
「例えば、長時間労働なのに残業代が払われず、有給休暇も取得できていない労働者であれば、会社に対して残業代と有給休暇を要求する権利があります。この権利は過去二年分に適用されます。しかし在職中にこの権利を主張しても取得できません。在職中は、この権利を取得する手段を持ち合わせていないからです。しかし退職時には事情が違ってきます。まず有給休暇については、社員からの有給休暇の要求に対して会社側に認められているのは、その休暇の日時の変更権のみで、有給休暇の要求そのものを拒否することはできません。だから退職の直前であればその日時の変更もできませんから、必ず有給休暇を取得することができます。そして未払い残業代については、退職後も過去二年分を要求する権利があります。それゆえ退職時に有給休暇と未払い残業代を要求すればよいのです。そして無知な会社側がこれを拒否すれば、裁判を起こせばいいのです。これは労働基準法で認められている権利なので、この裁判には必ず勝利します。その金額は、一人あたり最低でも百万円は超えるでしょう。そして裁判に勝訴してその資金を獲得できたら、それぞれがその資金を持ち寄って会社を設立できるようになります。その合計額はできるだけ多いに越したことはありません。それゆえ、より多くの資金を集めるために、できるだけ多くの人数で行なう必要があるわけです。」