【第6夜】 ふるさと納税 | 超税理士倶楽部

【第6夜】 ふるさと納税

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ふるさと納税とは 

  主に地方税の一部を自分の出身地に納税できるようにする

  納税制度のこと (はてなより)



第6夜をお送りするのは 超税理士倶楽部 カズオ魂こと税理士の木村健太です


今日は 大注目の新制度 「ふるさと納税」のお話を


税理士会の貴公子 王子 井ノ上陽一先生 にお聞きします




マイク 「井ノ上先生こんばんは この度はとてもわかりやすい 

   ふるさと納税に関する 原稿ありがとうございました。

   今日はこの原稿をもとに お話をすすめさせていただきます。

   よろしくお願いします」



王子 「いえいえ こちらこそ お願いします。」



マイク 「では 早速ですが ふるさと納税の概要をお話いただけますか」



王子 「はい、平成20年中に都道府県又は市区町村に寄付をした場合、

    翌年平成21年度分以後の個人住民税から、一定額を控除する

    ・・・・・」


マイク 「ちょっと ストップしてもらっていいですか」


王子 「えっ? はい(苦笑)」



マイク 「疑問-1: 最初に寄付をするんですか

          それで翌年の住民税が安くなるということですか?

          というのも 私のイメージは 住民税を納税する時点で 

          納税先を 現住所 か ふるさとか を選択できるものと思って

          いました」


マイク 「疑問-2: それと 都道府県または市町村 と言われましたが 

          寄付は自分のふるさとではなくても どこでもいいんですか?」

   

王子 「いい質問ですね その点は私も当初、疑問に思っていました」



マイク 「いきなり誉められました、うれしいです。

   超税理士倶楽部のメンバーは全員誉められて育つタイプなんです(笑)

   実は 先生に10日前に原稿いただいてから 絶対聞こうとおもって

   いたんです。」


王子 「そうなんですか(苦笑)

    まず、回答-1 ですが

    最初に寄付ありき です。住民税の課税システム上

    仕方がないことではありますが 

    平成20年中に納付したものについて 

    平成21年6月以降に納税する住民税から控除するという形

    になります


    このあたりの 住民税の課税システムの弊害

     (納税が翌年6月以降にずれることに関連して生じた問題)

    については 昨年大きな問題にもなりました

    詳しくは最終日に登場されるカープ木村聡子先生のブログを

    見てください

     「税金まにあ」木村税務会計事務所通信

      http://kimutax.livedoor.biz/archives/50926499.html

 

 

マイク 「なるほど 先にお金がいるんですね 

   これは 普及への大きな弊害になる可能性大ですね

   それと 前々から思っていたのですが 給料から差し引かれる 

   所得税は今年分の税金、住民税は昨年分の税金ですよね

   いっそのこと 統合して一緒に徴収してくれれば 行政コストも軽減される

   んじゃないですか

   会計事務所としても1月末のバタバタが軽減されますよね(笑)」


王子 「そうですね そのあたりは来年度以降の税制の抜本的改革に

    期待しましょう

    次に 回答-2 ですが 

    寄付先は自分の出身地以外でもかまいません

    

    この理由として 「ふるさと納税研究会報告書」によると 

    ・ふるさとの定義が難しい

    ・貢献、応援したいという「ふるさと」のイメージは人により様々で 

     納税者の意思に委ねることが適当

    ・仮に「ふるさと」を定義しても 確認が困難な場合やその事務負担が

     大きくなる場合がある

    となっています」

            

マイク 「なるほど 私の場合ですと 現住所は神戸ですが

   ふるさと納税先は 出身の姫路市 でもいいし、兵庫県 でもいいし

   学生時代を過ごした岡山市 でもいいし 岡山県 でもいいし

   行ったこともない・知り合いもいない 新潟市 でもいいと

   つまりは 都道府県・市町村 問わない ということですね」 


王子 「そういうことです。

   話を先にすすめますね

   寄付をする金額は、5000円以上。

   たとえば1万円寄付した場合、3,000円~5,000円の住民税が

   控除されます」

マイク 「ちょっと ストップです

    疑問-3 1万円寄付して 翌年1万円控除じゃないんですか???

           損するじゃないですか」    


王子 「回答-3ですが

   

    イメージとしては (あくまでイメージですよ)次のようになります

    神戸市在住のKさんが 

    平成20年6月に新潟市に1万円寄付します

    平成21年3月に 所得税の確定申告を行い 寄付金控除で1千円

               国からお金を返してもらいます

    平成21年6月から1年間かけて 兵庫県及び神戸市に払う 

               住民税が合計千円安くなります

    つまり 差額5千円は自己負担です 」    


マイク 「寄付だし しょうがないんでしょうか

    行政コストも増えますしね    

    それと 

    疑問-4 翌年の住民税から控除ということは 住民税が年間30万円

           の人が30万円以上寄付した場合 

           30万円超えた分はもちろん還付されませんよね?」   



王子 「回答-4ですが

    この控除の適用を受けることができるのは 住民税の1割が上限

    いうことになりそうです。

    もちろん 1割を超えた分についても 通常の寄付金扱いで

    それ相当の控除を受けるこはできますが 

    その場合は還付率は低くなります」 

    

マイク 「上限ありは そもそも住民税が地域社会の会費という考えからすれば

   当然でしょうね

   住民税が30万円の人は 3万円が一つの目安ということですね

   うん? この基準になる 住民税って今年分ですか 来年分ですか

   話がややこしくなりそうなので この話はなしでいいです」

  

王子 「まだ 不確定なところはたくさんあります。

    例えば 申告の方法も ある自治体に寄付をして、

    その証明を住んでいる自治体に送るのかどうか。

    できれば 確定申告をしない方向に向けてけになんらかの措置が

    必要でしょう

    それと今後の状況を見て、5,000円以上という制限を撤廃する必要も

    あるかと思います。」


マイク 「疑問-5 具体的に 各自治体に動きはあるんですか?」


王子 「回答ー5 ですが 以下のような動きがあります。

    福井県 :クレジットカード払いを受け付けている。Yahooとも提携。

    北海道 :北海道物産展で宣伝。ただ、全く見当がつかないため、

          るさと納税分は、予算で見込んでいない

    佐賀県 :空港や駅でPR 

          特典付き知事の直筆、トイレットペーパー)

    長野県 :寄付専用のサイト開設予定 」


マイク 「まだ 動きはそんなにないんですね

    北海道の予算を見込んでいない は なるほど!と思いました

    各自治体での 税金の奪い合いという側面も否定できない 

    制度ですもんね

    知事の直筆・・・宮崎県じゃなくて 佐賀県なんですね(笑)」

    

王子 「今後 少しでも歳入を増やしたい各自治体にとっては、

    PRも含めて、積極的に活動すると思われます。

    寄付金をどんな事業に使うかのアイデアも求められるため、

    地域活性化の一助となることも考えられます。」


マイク 「なるほど PRの上手・下手、 知事人気も関係しそうですね」     


王子 「寄付金の状況を公表するのかどうか、おそらく自治体によると

    思います。

    全体を公表すると、都道府県、市区町村の人気ランキングのよ

    うなものになってしまう恐れもあります。」


マイク 「人気ランキングといえば 先生のブログとうちのブログは

    良きライバルですね 負けませんよ(笑)」

    

王子 ランキングは励みになりますよね

   話を戻しますが この制度のターゲットは比較的若い層

   インターネット等を使用し、県外に転出した方が多くなることが

   予想されるます

   そのため 福井県のクレジット払いは、正しい方法だと思いますよ。」


マイク 「井ノ上先生ドンピシャ ターゲットじゃないですか

   狙われますよ(笑)」 


王子 「狙われるって・・・(苦笑)

    まあ 自分としては、大阪府で生まれ、宮崎県で育ち、

    今は東京都に住んでいる のですが

    宮崎県に寄付してみたい気持ちはあります。

    宮崎県、宮崎市のどちらにするかは未定です。

    でも大阪も捨てがたいですね」

マイク 「なるほど 石原都知事VS東国原知事VS橋下弁護士 ですね(笑)

   井ノ上先生 楽しくて長くなってしまいました

   最後に 一言まとめの言葉をお願いします

王子 「では 一言だけ

    金額としては、決して大きくありませんが、

    試みは面白いと思いますよ」


マイク 「ありがとうございました。

   当初様々な反対意見が出た この制度ですが寄付という形を取る事に

   より 落ち着くとことに落ち着いてきた印象があります。

   ただ、国からの財源移譲分は少なく 

   根本的な地域間での格差是正の解決策にはなっていません。

   このあたりの地域間の格差問題については 明日 松本先生にも

   存分に語っていただく予定です

   最後に この問題を研究してきた

   ふるさと納税研究会のまとめの言葉とご紹介します」


本研究会としては、「ふるさと納税」の導入により、納税者の「ふるさと」に対する

真摯な思いを制度的に表現することが可能となり、そのことが「ふるさと」に対する

思いの高まりや自治意識の進化につながり、わが国の各地域に活力が生まれる

ことを期待するものである



以上 ふるさと納税を研究する税理士 

税理士 井ノ上陽一先生 と 税理士 木村健太がお送りしました

ふるさと納税に関する執筆依頼等あれば お気軽にお問い合わせください。


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井ノ上陽一 プロフィール


昭和47年(1972年)12月18日 大阪府豊中市生まれ。35歳。
3歳から18歳までは宮崎県宮崎市で育つ。

大学卒業後、総務省統計局へ。
平成12年に退職し、税理士の道へ。
平成15年税理士試験合格、翌年5月税理士登録。
税理士事務所、企業の経理を経て
平成19年8月に開業。


井ノ上先生のブログはこちらから

http://ameblo.jp/inoue-tax/




まだまだ 税制改正フォーラムは続きます


明日をお楽しみに!



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