改正労働基準法 (平成22年4月1日施行)
いよいよ来月より、改正労働基準法の施行が迫っています。
友人の社会保険労務士も、企業の就業規則の改定など、てんてこまいのようです。
今回の施行のポイントは、簡単にまとめると以下の通りです。
【改正労働基準法の目的】
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図る
【改正の背景】
90年代以降の労働関連法規の緩和によるの抑制、有給休暇の取得率アップ、ワークライフバランスの創出
【改正のポイント】
目的を達する為に、大きく分けると2つの改正がなされます。
【1】時間外労働の特別割増賃金と有給の付与について(但し、中小企業は猶予期間あり)
【2】年次有給休暇の時間単位での取得(全事業所に適用)
【厚労省の特集ページ】
詳細については厚労省の特集ページを見てください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
今回の法改正で、本来目的の長時間労働抑制から、附帯的に期待できる?新しい雇用創出に繋がることを願います。
友人の社会保険労務士も、企業の就業規則の改定など、てんてこまいのようです。
今回の施行のポイントは、簡単にまとめると以下の通りです。
【改正労働基準法の目的】
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図る
【改正の背景】
90年代以降の労働関連法規の緩和によるの抑制、有給休暇の取得率アップ、ワークライフバランスの創出
【改正のポイント】
目的を達する為に、大きく分けると2つの改正がなされます。
【1】時間外労働の特別割増賃金と有給の付与について(但し、中小企業は猶予期間あり)
【2】年次有給休暇の時間単位での取得(全事業所に適用)
【厚労省の特集ページ】
詳細については厚労省の特集ページを見てください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
今回の法改正で、本来目的の長時間労働抑制から、附帯的に期待できる?新しい雇用創出に繋がることを願います。