規約は、管理組合の最高規範であるから、その設定・変更・廃止には、特別決議が必要です・・四分の三、四分の三ってやつですね。 ここで業界での常識判例知識があります。 規約のそれらの実行が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を与えるときは、その承諾を得なければならない(区分法・規約)。
この場合、標準管理規約は、その区分所有者が承諾を拒否するには、正当な理由が必要であるとしています(規約)。 ここに「特別の影響」とは「合理的な理由がないのに特定の区分所有者がその受忍すべき限度を越える不利益を受けること」を意味し、例えば、一部の区分所有者の共用部分の負担を重くしたり、一部区分所有者が有する専用使用権を剥奪したりする場合である。 また、専有部分の用途を住居専用とする旨を定めるときは、専有部分を事務所として使用している区分所有者の承諾が必要である。
以下の4つはすべて、「特別の影響を及ぼさない」と判決をうけた、有名なものです。 詳しい内容に機会があれば目を通しておきましょう~~!!
1) 駐車場の使用料の増額・・・最高裁判例
2) 管理費等の負担の変更・・・地裁 判例
3) ピアノ演奏の制限 ・・・下級 判例
4) 動物の飼育 ・・・ 下級・最高裁判例
ことあるごとに、業界試験の内容の中での基本講義項目であります~~!! (注意)
