戯誌輪人田 -193ページ目

勝手な生き物

こんなやりきれない記事を目にしました。


子猫を殺す目的でだまし取ったとして、神奈川県警麻生署は24日、川崎市麻生区岡上、自称会社員広瀬勝海被告(45)(動物愛護法違反で起訴済み)を詐欺容疑で再逮捕した。

この男、最初から殺すつもりで猫を引き取ったそうです。

しかも飼い主には「一生可愛がります」と嘘をついて…。



人間って勝手な生き物ですね。
この男

ぜひ詐欺の容疑で裁かれて欲しいと思います。


本来は動物愛護法で裁かれたほうがいいのでしょうが

当の動物愛護法は以下のようになってます。



第六章 罰則



第四十四条
 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。

 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの


最高でもたった1年です。

一方、詐欺容疑で罪が確定したら刑法246条によれば

 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


最高で10年閉じ込められます。

そこまでいかなくても、この男去年の11月に動物愛護法で逮捕されているので
実刑になる可能性は高まると期待できます。

でも本当は動物の命でも悪意を持って奪ったとしたら
ひどい目にあわせるという意志を法律
(動物愛護法は「特別法」らしいですが)
でちゃんと明確にして欲しいなと思うんですが…。

未だにペットが『器物扱い』の国では動物愛護法を
特別法にするのが精一杯なんでしょうかね?

法律をどうしてもこういう事件は起こるんでしょうが…。

ただ、こんなえらそうな事を書いてる僕も
家にゴキブリが出たら殺すし、ゴキブリホイホイも仕掛けます。

それとこれとは別だと言いたいですが
ゴキブリからしたら別だとは思わないでしょう。

死んだ後『ゴキブリ殺しの罪で』で裁かれるかも
しれませんね。

擬態だらけ

~リニューアルのお知らせ~


高田氏 との合作漫画ブログ『はこいり娘 』を

更新いたしました


カラーからモノクロへのスイッチして漫画形式となって3回目


今回はずばり、『箱モノ』です

どうぞご覧ください→『はこいり娘


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先日から人間社会において擬態してるものについて

考えていたのですが、


言うまでも無く

みんな擬態しているんじゃないかと思い出しました


程度の差はあれ、誰だって人に見せない顔の一つや二つ

持ってますよねぇ…。


ほとんどの人がかぶってるであろう別の顔


ペルソナとか言うそうですが

これが人間社会における「一種の擬態」だと考えたとき


人間社会がウソだらけって事にちょっと納得しました


それにしても今日は寒い

今テレビの前で凍った路面で人がツルツル滑っています


ツルツル~


ぴかぴか~


見てたら滑った瞬間って割とみんな

仮面がはがれてる気がする


そうか


みんな滑って活きていけば世の中

平和になるかも♪


でもそうすると芸人さんは大変だぁ

擬態その2

昨日の話ではないですが

ちょっと思い出した事。


よく本で手を切ります


指先がぱっくりと切れて

血が出ています。


そんな時は

ちゅぱちゅぱと嘗めながら

カミソリがまぎれていてはいけないと思い

確認するのですが


今までカミソリが発見されたためしは

ありません


この一見柔らかい紙という物体

実はカミソリが擬態したものじゃないかと

思っています