公有地上の宗教的施設で憲法解釈に新基準
東京新聞が1月21日に掲出した「市有地に神社 違憲 砂川・政教分離訴訟 『一般人の評価』新基準 」〔加藤文〕は、北海道砂川市が神社の敷地として市有地を無償で使用させていることが、憲法の政教分離原則に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷が20日、「特定の宗教を援助していると評価されてもやむを得ない」として違憲との判断を示し、その上で違憲状態を解消する方法について「撤去以外に現実的な手法があり得る」として、この点を審理するよう札幌高裁に差し戻したと報じる。政教分離をめぐり最高裁は11件の憲法判断を示しているが、違憲判断は愛媛玉ぐし料訴訟判決(9年)以来、2件目で、神社や寺院の関連施設には同様のケースも多いとみられ、国や自治体は対応を迫られそうと記事は伝える。これまで政教分離訴訟の判決では、行為の目的や効果が社会通念上、認められる範囲にあるかどうかを判断する「目的効果基準」(津地鎮祭訴訟・大法廷判決=昭和52年)が踏襲されてきたが、今回の判決は、市有地の無償提供が、宗教団体への公金支出などを禁じた憲法89条に違反するかについて「宗教施設の性格や無償提供の経緯、一般人の認識などの諸般の事情を考慮し、総合的に判断すべきだ」とする新たな基準を示したとか。違憲判断が示されたのは、砂川市の「空知太(そらちぶと)神社」をめぐる訴訟、原告は地元住民の二人で、神社の建物は町内会館と一体化しているが、判決は「建物は神道の神社の施設にあたり、行われている祭事なども宗教的な行事だ」と指摘し、「一般の人の目から見て特定の宗教に特別の便宜を供与し、援助していると評価されてもやむを得ない」として、政教分離原則を定めた憲法20条や89条に違反すると結論づけたとか。さらに神社の多くが戦後、国から土地の払い下げを受けたものの、国や地方自治体の土地に立つ神社も多数ある点を踏まえ、「撤去以外に違憲状態を解消する方法を検討すべきだ」としたとの由。判決は14裁判官中8人の多数意見であり、反対意見二人のうち一人は違憲としたものの「二審判決は正当で、市側の上告を棄却すべきだ」とし、いま一人は合憲と判断したとのこと。また5人が「二審の認定事実では判断できない」として憲法判断を示さなかったとか。大法廷は同日、砂川市内の別の市有地にあった「富平神社」をめぐって、市が市有地を町内会に無償譲渡した行為の是非が争われた訴訟の上告審では、「無償譲渡は違法状態の解消が目的であり、手段も相当」として全員一致で合憲とする判決を出したとか。記事の解説によると、この違憲判決には、二つのポイントがあり、一つは、訴訟対象となる宗教行為の目的と効果を「社会的・文化的諸条件」に照らして判断する「目的効果基準」を使わず、「一般人の評価も考慮し、総合的に判断するべきだ」とする新基準を示して、目的効果基準でカバーできない宗教行為に対する判断基準を設けたこと、いま一つは、「神社を撤去するのは現実的ではなく、ほかの手段があり得る」として、違憲状態を解消する手段を検討するよう高裁に審理を差し戻したこと。公有地上の宗教施設としては、関東大震災の犠牲者を慰霊する仏式の東京都慰霊堂(墨田区)や、伊達政宗の家臣をまつったキリスト教式の後藤寿庵廟(岩手県奥州市)などがあり、原告側は「全国で二千カ所以上」と主張しており、神社本庁(渋谷区)によると、法人格を持つ神社は約八万社あり、「公有地にある施設の数は把握していない」というが、公有地に存在することが違憲であるとすれば、全国で訴訟が相次ぐ可能性があり、判決は、こうした現状を考慮し国や自治体の混乱を避けるため、最大限の配慮を示したといえると記事は説く。