あらいぐまです(涙)
以前、
居宅療養管理指導を行っている場合、
駐車許可証は発行してもらえる内容の
ブログを書かせて頂きました。
→☆ その① ☆
→★ その② ★
にも関わらず違反切符を切られるという体たらく・・・。
情けなや~
さて、みなさん
駐車許可証さえGetしてしまえば、
ポリスメンやグリーンメン達から
解放されたと思っていますね!
かく言う、
あらいぐまも
ほぼほぼ、
解放されたと思い安心しきってました!!
それは、
あまあまですっ!
えぇ~
甘々でしたよ・・・。
MAX COFFEEよりも激甘でした!
駐車許可証を発行してもらっても
駐車禁止違反をとられることが
あるんですっ!!
(ジョン・カビラ風に強めで読んでください)
おいおい・・・
じゃあ駐車許可証ってなんなんだよ
と思った方々に
何でも調べ隊のあらいぐまが調べた結果を
ご報告いたします。
では、ご説明いたします。
まず交通ルールのおさらいです。
運転免許証をお持ちの方はご存じだとは思いますが、
車を駐車してはいけないエリアが
道路交通法によって定められています。
以下に箇条書きでまとめてみました。
駐車禁止区域について
・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・曲がり角から5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内(運行時間中のみ)
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識があるところ
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーターでの指定部分・方法に従わない駐車
こんなにも停めちゃイケない場所があるんだ~
ちゃんと覚えてなかったわ~
これらの場所に車を停めると駐車違反となります。
※特定の条件により駐停車可能な場合もあります。
図示すると以下の通りです。

さて、
運転免許を取得してから
交通規則を読み返すことなんて
そうないとは思います。
皆さん
交差点の近くに停めてはいけないとか
他の車両の通行妨害してしまう様な細い道に
停めてはいけないなどは、
何となく覚えていたかと思います。
忘れがちなのが、図の右側2段目の
左側に75cmの余地をあける
ということ
他の車両の通行妨害にならないようにと
左端ギリギリに停めることが多いのではないでしょうか
私は、これにやられました。
そして若かりし頃、駐車禁止違反を犯した際も
「左路側帯0.75m余地なし」と記載された違反切符を切られた
という苦い記憶が蘇ってきました。
そう、この違反2度目なんです。
運転免許を取得して14年
1度目は取得後3年目ぐらいの時
そして今回14年目に同じ違反をしてしまいました。
おいおい
同じミスするなよ
馬鹿じゃないの?
という声が聞こえてきそうですが・・・。
左端に寄せておけば大丈夫でしょっ!
って、なるんです。(たぶん・・・。)
求ム、同じ経験された方
ちなみに、5分以内の荷物の積み下ろしならば
駐車しても大丈夫と思っている方が
いらっしゃるかと思いますが、
2006年6月から、駐車違反の取締が厳しくなりました。
「5分以内の荷物の積み下ろし」は停車に該当するものですが、
その場合であっても、運転者が車両から離れていて
直ぐ様、運転できない場合は停車ではなく駐車となります。
つまり、車両から離れたら駐車禁止違反切符が切られてしまいます。
そんなわけで、
30代でのゴールド免許取得を夢見て
また日々の業務にあたりたいと思います。
今回の違反によって、
皆さんのお役に立てるようだったら、これ幸いです。
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