遂に嚥下困難者用製剤加算も最後となります。
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第二弾はコチラ→★
各都道府県薬剤師会の調剤報酬担当者様
面倒な質問ばかりして
大変ご迷惑おかけしました。
ちゃんと、お詫びしたところで・・・・
ラストです!
ラストを飾るのは、トンデモ質問です!!
いやぁ~流石ラストですね(笑)
では、行きます♪
覚悟しろよぉ
薬剤師会調剤報酬担当者達!!
質問です!
口腔内崩壊錠と銘打っていないが、
マグミット錠など口腔内崩壊錠と同様な性質の薬剤を
選択、変更した場合、
嚥下困難者用製剤加算は算定可能か
(他の薬剤は粉砕加工などしている場合)
いやぁ~
保険薬剤師の方々もこんな質問あり?
と思うであろう質問をぶつけましたよ(笑)
流石に、「調べてからお答えします」的な
返事になるかと思いましたが
意外にも明確な回答がすんなり返ってきました!
して、その回答は・・・
算定可っ!!(東京都薬剤師会)
これはビックリな返事
そして喜ばしい回答!!
でもね
そんなの嘘だっ!
っていう人が絶対出てくると思うので
解説をひとつ
以下、回答内容全容
薬学的知識に基づき嚥下困難者が服用しやすい状態に
薬剤を変更したのであれば問題ないです。
但し、処方内容がマグミットのみの場合は
算定不可となるかと思います。
レセプトコメントに一言加えて申請することも可能ですが、
流石に切られると思います。
ふむふむ
つまり、嚥下困難者用製剤加算は
技術、作業の部分に対する評価ではなく
あくまでも、
薬剤師の知識、ノウハウを評価するってことなんですな!!
いやぁ~
これって大変なことですね
ちゃんと責任もってやりなさい
って言われている様なもんですから
残念ながら一部の患者さんからは
薬剤師って医師の指示に従って薬集めて渡すだけでしょ!?
って思われています。
そして一部の薬剤師は、
その通りです!
みたいな人もいたりいなかったり・・・
ふざけた書き方でありましたが、
今回、嚥下困難者用製剤加算について
皆さん算定チャンスありますよ!!
と言ってきました。
しかし、これを読んで、
ラッキーこれも算定出来る
とか
じゃあ、口腔内崩壊錠に変えて、
粉砕の手間減らそう
ではなくて
調剤業務を行うことを許された
唯一の資格者として
患者さんのために調剤業務を行って頂きたいと思います。
また、
たまたま、こんなニッチなブログに辿りつて
読んでくれた患者さんサイドに当たる方達に伝えたいのが、
私たち保険薬剤師は、
ボランティアで仕事をしているわけではないということ。
調剤薬局は営利団体です。
知識の提供や加工作業に対して
対価をいただくのは当たり前のことだということです。
ただ、薬局によってサービスの質は、
まちまちなので、
自分がお金を支払うに値する薬局を
見つけていただきたいと思います。
ちなみに、全国のどこの保険調剤薬局を選んでも
国が定めた費用しか請求しません。
つまり値引きもぼったくりもないですので、
親身に話を聞いてくれるとか、
薬局が綺麗とか、
自分の好みで選んでもらって問題ないです。
いやぁ~
伝えたい事をしっかり書いていたら
堅苦しくなっちゃいましたね・・・。
らしくないなぁ~と思うので、
次回からは、
薬局界の高田純次になるために
今まで通り、ちゃらんぽらんブログを書いていきます。
では、またぁ~
堅苦しくて気持ち悪っ!って思ったらポチしてください(笑)
