社会福祉士国家試験問題で不適切問題発見!! | 独立社会福祉士として

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京都で独立型社会福祉士として働く私が業務で感じた事柄を綴っています。

昨日(2月6日)は社会福祉士国家試験日だったので、昨日に午前の問題を今日に午後の問題を入手してざっと解いてみたのですが、午前科目は易しく、午後科目は就労サービスと更生保護は基本的かつ平易な問題でしたが、その他は基本的問題ではあるもののちょっと深いところまで聞いてきているので難しく感じました。

私の独断と偏見での予想では午前科目で最低7割、午後科目の就労サービス+更生保護が完答でその他で5.5割程度確保が合格安全最低ラインだと思います。

で、合格最低点は昨年の96点より下がり、85から92点の間に落ち着くのではないかなと予想。

そして、なんと午前科目で業者の解答が割れている権利擁護と成年後見制度の科目の問77ですが、3と5が業者の模範解答になっていますが、かなりこの問題は疑義問題だと思います。

ちょっと問題文を提示しますね。

問77 行政行為の効力に関する次の記述のうち正しいものをひとつ選びなさい

1~2、4の選択肢は省略。

3.行政行為の効力は、国家賠償請求訴訟によっても取消すことができる

5.行政庁は、税の滞納処分など、判決を得なくても強制執行をすることができる

5が正解だというのは疑いようがないのですが、3は国家賠償請求訴訟であれば行政事件訴訟法所定の訴訟によらなくても取消すことができるという意味であれば誤りですが、国家賠償請求訴訟により1条責任や2条責任が肯定されて原告請求認容判決が出た場合に、取消と類似同様の効果が得られるとの趣旨であれば正解といえなくもないということに。

昨年度の問題もそうですが、法律解釈を厳格にする受験生(私のような法律系資格学習者や弁護士、司法書士などの法曹系有資格者)にとって振り回される問題が散見されるので、法曹系資格者を試験委員に加えることが必要だと思いますね。