【診察を何度も頼んだのに死産】医師・医師会から見舞金を提案される。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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早発閉経、難治性不妊、男性不妊、着床不全、不育症など得意。
患者様のご意見第一、納得できる治療を心がけてます。
[オンライン処方,PFC-FD,ネオセルフ検査,タイムラプス,TESE/PIEZOICSI可能]

 

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匿名・匿名希望が多く、

過去にご質問頂いた内容が、

わからなくなってしまいます。

 

 

お手数おかけ致しますが、

なんでも良いので、

お名前をつけてくださるよう、

ご協力して頂けると助かります。

 

 

 
     
 

 

< 昭和58年の裁判例 >

 

破水したが、

羊水濁っている

 

 

出血羊水流出多量

激しい痛み

 

 

胎児心音確認を何度も求め、

心音をやっと確認すると、

死亡していた。

 

    
 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

  

 前回までのまとめ

 

 

【 昭和58年6月6日 】

 

第一子の里帰り出産の為、

Y病院に初診で受診。

 

週1回で受診して、異常はなかった

 

 

【 昭和58年7月11日 】

 

胎児心音に異常なし

 

 

【 昭和58年7月12日 】

 

21:00 破水

羊水が緑色に濁っていた。

 

病院に連絡して、

Y医師に入院するように指示される。

 

 

21:30 入院

Y医師がK看護師に抗生剤投与を指示。

 

妻Aが診察を希望するが、

K看護師が断る

・「陣痛が起こってから」

・「夜間の診察は無理」

 

 

その後トイレに2回行き、

多量の出血と羊水が出てきた

 

K看護師に診察を要請するも、

「夜間の診察は無理」と断る

 

 

 

23:00 ナースコール

・陣痛が3〜10分に短くなったので、

診察を希望した

▶︎ K看護師が「まだ無理」と断る

 

 

・一方、Y医師が妻Aの状態を聞く

▶︎ K看護師は、

「まだ陣痛が不規則」のみ答える

 

 

【 昭和58年7月13日 】

 

0:00 K看護師のY医師への報告

「規則的陣痛があり、羊水・出血が少量」

▶︎ Y医師は経過観察を指示

 

 

1:00 ナースコール

・ 診察を希望する

▶︎ K看護師が「まだ無理」と断る

 

 

3:00 診察と心音確認を強く要求

▶︎ K看護師が断る

 

 

5:00 診察と心音確認を強く要求

▶︎ K看護師が断る

 

 

6:00 K看護師からY医師への報告

 

4分おきの陣痛、出血少量、

付き添いの母が診察を希望している

▶︎ ブスコパン注射と、心音確認を指示。

 

 

尋常ではない痛みが続く

 

 

6:30 ナースコール

どう見ても異常だから、

お願いだから心音の確認をしてほしい

と懇願する

 

▶︎ K看護師が心音を確認すると、

すでに心音は消えていた

 

 

6:38 Y医師も心音の消失を確認、

子宮内胎児死亡を確認した

 

 

11:40 陣痛促進剤を投与

 

13:45 死産児(女)4450gを出産

 

臍帯真結節があった

▶︎ 臍の緒に結び目がある状態。

 

  

 

 22.その後の説明

 

 

⬜︎ その後のY医師と、

医師会の担当者との話し合いは、

 

看護師から連絡がなかったため診察しなかった

死産の原因は臍帯真結節で、

診察しなかったことと、

死産との間に因果関係はない

ただ診察しなかった点について、

見舞金を払いたい

 

という説明であった。

 

   
 

 23.裁判を起こす

 

 

⬜︎ 妻Aと夫Bは、

Y医師を相手に裁判を起こした。


⬜︎ 総額1160万円の損害賠償を求めた。

 

 

広島地方裁判所昭和62年11月27日判決

判例時報1287号124頁

 

 
 

 24.裁判所認定の医学的情報

 

 

裁判所が認定した医学的知見。

*昭和58年時点*

 

 

⬜︎ 臍帯真結節とは、

臍帯(臍の緒)が結ばれたもののこと。

 

 

⬜︎ 妊娠早期に、

胎児運動が比較的自由で、

臍帯が長いとき

胎児が臍帯の輪を通過すると起こるとされる。

 

 

⬜︎ 無害に経過する場合もあるが、

臍帯血行障害で、

胎児死亡になることもある

 

 
 

 25.臍帯真結節での死亡

 

 

裁判所が認定した医学的知見。

*昭和58年時点*

 

 

⬜︎ わが国では発生頻度が、

0.14〜0.75%とされ、

約0.5%くらいする文献もある。

 

 

⬜︎ 臍帯真結節の危険性の度合について、

ある文献では、

「妊娠中、

特に、早期に臍帯真結節が発生し、

胎児運動によって、

結節が固く結ばれると胎児死亡の原因となる

しかし、

通常は鬱血程度で、

血行が遮断されるほどの強い締め方は稀

と説明している。

 

 
 

 26.分娩監視装置の普及

 

 

裁判所が認定した医学的知見。

*昭和58年時点*

 

 

⬜︎ 最近では、

分娩監視装置(NST)の進歩によって、

胎児の心拍数の変化を、

継続的に観察することが可能となった。

 

 

⬜︎ 胎児心拍数の詳細な分折が可能になり、

胎児にとって、

比較的危険の少ない徐脈や、

血管が圧迫された場合に起こる、

特徴的な徐脈などを、

診断することが可能になった。

 

 
  

 27.胎児の心拍数計測

 

 

裁判所が認定した医学的知見。

*昭和58年時点*

 

 

⬜︎ 臍帯の下垂、脱出、巻絡、結節などがあると、

分娩中に臍帯が圧迫されやすい。

 

 

⬜︎ その際には、

臍帯血管の圧迫で血流障害が起こり、

胎児に低酸素症や循環障害が起こり、

徐脈が起こる

 

 

⬜︎ 分娩監視装置がない場合でも、

胎児の状態の監視のためには、

胎児心拍数の計測は不可欠で、

これ以外に、

胎児の状態を診るものはない

 

 
 

 28.臍の緒の結び目はわかるか

 

 

裁判所が認定した医学的知見。

*昭和58年時点*

 

 

⬜︎ 内診は、

臍帯真結節の診断や予測には、

直接の役にたたない

 

 

⬜︎ 臍帯真結節は、

胎児娩出で確認するまでは、

いまだ確診不能

 

 
 
続きます。
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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