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前回の記事
「夫と離婚した」
と言っていた女性の、
中絶手術。
離婚しておらず、
夫が中絶を知り、
病院を訴えた。
第一審:那覇地裁沖縄支部令和3年11月19日判決
控訴審:福岡高裁令和4年12月5日
(LLI/DB 判例秘書登載)
前回までのまとめ
⬜︎ 女性Aが妊娠し、
Bクリニックに受診、
中絶手術を希望。
⬜︎ 問診票には「既婚」と記載。
⬜︎ 子どもの父親は、
夫ではない他の外国人男性と、
Bクリニックに伝えた。
⬜︎ 生活費の振り込みがない、
喧嘩が絶えたない、
DVがある為、離婚したと、
Bクリニックに伝えた。
裁判
⬜︎ 男性Xが訴えを起こしました。
【訴えの内容】
・離婚はまだしていない。
・妻が離婚したと言っても、
真偽を確認する義務があった。
・Y医師は、
女性Aに配偶者と認識しながら、
夫の同意なしで中絶手術をした。
・ 夫の同意なしでの中絶は、
母体保護法14条1項に違反している。
・妻の中絶の決定という場面で、
意思表明する機会を奪っており、
不法行為である。
医師Yに対して、
慰謝料200万円を請求した。
争点
争いの点(争点)についてです。
人工中絶手術に関しては、
母体保護法という法律があります。
下記のとおり定められています。
第14条
1 都道府県の区域を単位として設立された
公益社団法人たる医師会の指定する医師
(指定医師)は、
次の各号の一に該当する者に対して、
本人及び配偶者の同意を得て、
人工妊娠中絶を行うことができる。
一、妊娠の継続又は分娩が
身体的又は経済的理由により
母体の健康を
著しく害するおそれのあるもの
二、暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫かんいんされて妊娠したもの
2 前項の同意は、
配偶者が
知れないとき
若しくは
その意思を表示することができないとき
又は
妊娠後に配偶者がなくなったとき
には本人の同意だけで足りる。
今回の裁判では、
上記の母体保護法14条1項に
「配偶者の同意も必要」
と書いてあります。
しかし、実際には、
配偶者であるXの同意は得ておらず、
「配偶者と本当に離婚しているか
調査確認をしなかった点が違法だ」
と、男性Xが主張しました。
一方、医師Yは、
「母体保護法14条の2項で、
配偶者の同意を得る必要はなかった」
と主張しました。
つまり、
今回のケースは、
「配偶者がその意思を表示することができないとき」
に該当して、
違法ではないと、
医師Yは反論しました。
離婚の確認について
以下、地方裁判所での判断です。
⬜︎ 医師Yが夫Xの同意を得ず、
中絶手術を行った理由は、
女性Aの「離婚した」
という説明を信頼した事である。
⬜︎ 夫Xは、
女性A(妻)の説明が、
変わっている事を指摘し、
「離婚しているのか、
病院側は確認すべきだった」
と主張。
⬜︎ 初診の問診表では、
既婚者と書き、
病院側にも夫がいる前提で話していたが、
2日後のカウンセリングでは、
「1か月前に離婚した」
と、当初と異なる説明をした。
⬜︎ しかし、
カウンセリングの際、
外国人パートナーの話など、
自身の置かれた状況について、
かなり具体的な説明をしている。
その為、
女性Aの説明を信頼する事は、
十分、合理的と言える
と地方裁は判断。
DV,喧嘩,生活費の支払い
⬜︎ 妊婦が夫のDV被害で、
実質的に婚姻関係が破綻していて、
配偶者の同意を得ての中絶手術が
困難な場合は、
本人の同意だけで、
人工妊娠中絶ができるとされている
⬜︎ 女性Aの説明では、
「配偶者から
DVのような行為を受けていた」
という申告があった。
⬜︎ カウンセリングでの説明も、
「元配偶者から
生活費を払ってもらえなかった」
「喧嘩ばかりしていた」
といった内容が含まれていた。
⬜︎ これらの説明から、
女性Aは、いずれにしても、
本人の同意のみで
中絶手術を行える状況に該当する
と考えれられる。
⬜︎ 女性Aが、
最初と言っている事が違っても、
真偽を確認すべき法的義務は、
医師Yにはない。
地方裁判所の判断
地方裁判所は、
「義務違反は存在せず、
医師Yの対応に違法はない」
と判断しました。
しかし、
夫Xは不服として控訴します。
解説:弁護士 甲野裕大
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文・イラスト:理事 岩城桃子
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