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わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
前回の記事
情報まとめ
⬜︎ 不妊治療を行っていた夫婦の、
夫が、勤務先の女性と不倫。
⬜︎ 夫は家にほぼ帰らなくなった。
⬜︎ 不妊治療の夫婦の通院を、
夫がキャンセルした。
⬜︎ 不倫相手の女性が夫の子どもを妊娠。
のちに流産となる。
両親を含めた話し合い
⬜︎ 夫が不妊治療の通院を、
キャンセルした事をきっかけに、
平成14年5月11日には、
夫と妻や、
その両親などと話し合いをした。
⬜︎ この時、
夫は、不倫相手が妊娠した事を報告して、
妻に別れてほしいと告げた。
再度妊娠、出産
⬜︎ 翌々年の、平成16年、
不倫相手は夫との子を妊娠し、
出産した。
⬜︎ 夫と不倫相手は、同居を続けている。
妻が裁判を起こす
⬜︎ 不倫相手の女性に対して、
不倫の慰謝料500万円を、
求める裁判を起こした。
相手の主張:既婚者と知らなかった
⬜︎ 裁判で、不倫相手は、
「既婚者であったとは知らなかった」
と主張しました。
⬜︎ そして、夫も裁判所の尋問で、
不倫相手には結婚しているとは伝えておらず、
「不倫相手が、
2回目に妊娠した平成16年に、
妻がいることを初めて告げた」
と述べました。
既婚者だと知っていたと認定
しかし、裁判所は、
不倫相手の主張や、
夫の証言の信用性を否定しました。
⬜︎ 夫は職場で既婚者である事を、
特に隠していなかった
⬜︎ 平成14年5月11日に、
夫と妻やその両親の話し合いの際に、
「不倫相手が妊娠したと発言し、
妻別れてほしい」
と伝えている。
そのような重要な話を、
不倫相手に報告していないとか、
不倫相手が知らない、
というのは信じがたい。
⬜︎ 夫は、不倫相手との同居後も、
妻に約1年間生活費を送っていたので、
不倫相手に知られていないというのは、
信じがたい。
以上からすると、
5月11日には、
不倫相手は、
夫が既婚者だと知っていて、
不貞関係を続けた
という認定が相当。
夫婦関係の破綻
⬜︎ 不倫相手は、
夫婦関係の破綻後の不倫であり、
慰謝料の支払い義務はない
と主張しました。
しかし、
これについても裁判所は、
不倫相手の女性の主張を、
認めませんでした。
【理由】
⬜︎ 夫の証言が信用できない
*夫の証言*
「妻がもしものことがあって亡くなったら、
俺はどうすればいいの」
と夫が妻に聞いたら、
「あなたは仕事だけをしていればいい」
と妻が言ったので、
このまま夫婦で、
一緒に居る意味がないと思った。
だから、平成14年3月から、
家に帰らなくなって、
別居するようになった。
⬜︎ 夫が妻を大事に思っていれば、
妻からそんな発言があっても、
急に別居をするというのは、不自然。
⬜︎ 上記の証言内容を、
裏付ける証拠もない。
⬜︎ また、夫と妻との間には、
他に夫婦関係が破綻していたと言える事情がない。
⬜︎ そもそも夫は、
平成14年5月の時点で、
妻との不妊治療の受診を予定しており、
夫婦が破綻していたら、
そのような予定を立てる事がない。
裁判所の判断【金額の結論】
不倫相手に対して、
慰謝料200万円の支払いを命じました。
(他に弁護士費用20万円。)
【理由】
☑︎ 遅くとも平成14年5月11日以降、
夫と不倫相手が、
不貞(肉体関係を持つ事)をしてた
☑︎ 夫と妻はいまだ夫婦
☑︎ 妻は不妊治療のため健康面での不安も抱え、
医療保険にも入れない状態でいるのに、
夫からは現在、
金銭的援助もないまま
☑︎ 不倫相手は、夫と現在も同居中
☑︎ 不倫相手と夫との間に、
子どもをもうけた
弁護士の解説
今回のポイント・・・
夫婦が離婚せずに、
不倫相手に慰謝料を支払わせる場合、
一般的には、
50万円〜150万円になる事が多いです。
夫婦が離婚すると、
慰謝料の相場もう少し上がります。
今回は、離婚せずに、
200万円の慰謝料が認定されたので、
相場より少し高い金額が認定された
と言えるでしょう。
慰謝料の金額の認定の際に、
【不妊治療をしていた事が、
考慮されている】
という点もポイントの1つですね。
今後は、
不妊治療をしていた事の負担が、
慰謝料などの要素として、
検討される事が増えていくでしょう。
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文・イラスト:理事 岩城桃子
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