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絶対合格 2026年 5/24
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労務管理その他の一般常識】の解説です。
テーマ:滋賀県社会福祉協議会事件
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-2A
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労働契約法等に関して、「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)「職種や業務内容を特定のものに限定する合意」がある場合、使用者はその合意に反する配置転換を、労働者の同意なしに命じることはできないとした事件。
⇒労働者側勝訴
■滋賀県社会福祉協議会事件の概要(最判令和6年4月26日)
1. 事件の背景
・社会福祉協議会で働く労働者(技術職)が、総務課の施設管理担当へ配置転換を命じられたが、労働者は、自分の職種は技術職に限定されている理由で、配転命令の無効を主張した事件。
2. 争点
職種、業務内容を限定する合意(職種限定合意)があったかどうかが論点。
仮に、限定な合意があれば、使用者はその範囲を超える配転を命じる権限はない。
3. 最高裁の判断
(1)労働者と使用者の間には、技術職に限定するという合意があったと認定。
したがって、本件配転命令は、権限なしで無効とした。
この判例により、職種限定合意がある場合、使用者の人事権は制限されることを明確化した。
■最判令和6年4月26日(滋賀県社会福祉協議会事件)
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労働者と使用者の間で、職種や業務内容を特定のものに限定する合意がある場合、使用者はその合意に反する配置転換を、労働者の同意なしに命じる権限を持たない。 本件では、上告人の職種を「本件業務の技術職」に限定する合意が存在したため、被上告人には総務課施設管理担当への配置転換を命じる権限自体がなかった。 したがって、原審が「権限があること」を前提に濫用性の有無を判断したことは、明らかな法令違反であり是認できない。 |
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