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ごきげんな職場づくりに精を出す
大阪のおばちゃん社会保険労務士松井一恵です!
さて、これだけ人材不足になると、面接も頻繁に行われているようで、
いろんなことが起こりますね。
先日も、
「面接のときに、応募者から労働条件通知書をくださいって言われたんですけど、
渡さなければいけないんですか?」
というご質問をいただきました。
■労働条件通知書とは
従業員と労働契約を結ぶ時に、労働条件の大事な事項やもめ事が多い事項は書面で書いて渡さなければなりません。
その書面のことを労働条件通知書といいます。
必ず書かなければならないことは次の通り。
- 労働契約の期間(期間の定めがないときは、「○年○月○日から期間の定めなし」でOK)
- 有期契約労働者については、契約更新の有無とそれを判断する基準
- 就業の場所
- 従事する業務の内容
- 始業、終業時刻
- 所定外労働の有無
- 休憩時間、休日、休暇
- 交替制勤務をさせる場合は、就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
- 賃金の決定方法、計算方法、支払方法、賃金の締切り及び支払時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
そのほかのことは口約束でもかまいません。
■書面はいつ渡すのか?
問題になる書面の交付時期ですが、労働基準法第15条1項には「契約締結に際し」とだけ書いてあります。
ややこしい書き方をしてくれたもんです・・・
では、契約締結っていつなんでしょう。
改正民法第522条1項によれば、
「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」
とあります。
このまま受け取れば、
会社側が条件を提示して、
応募者が「働きたいです」と申込み、
会社が「では、採用!」と承諾した瞬間に契約が成立することになります。
少なくとも、お互いの意思が合致した時に通知書を渡せば事足ります。
単なる応募者の段階で、通知書の交付を求められても「渡さない」と断ってかまいません。
■パート・アルバイトにも渡すの?
もちろん、パート・アルバイトにも渡さなければなりません。
加えて、パートタイム労働法によれば、
1 昇給の有無
2 退職手当の有無
3 賞与の有無
4 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
以上、4つの項目についても文書かメールかファックスで明示しなければなりません。
それだけ、非正規雇用者が不安定な立場だということの表れでしょう。
なんかややこしそうですけど、厚生労働省のサイトからひな形をダウンロードして使ってもらえば、明示すべき事項が漏れたりすることもないと思いますので、利用してみてください。