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猫ちぐらをもらったので
置いてみたらすぐに入ったひと
さて。
Instagramで着付系の発信をされている人が
道路交通法では、都道府県で履き物についても詳しく決められていて
着物で運転して履き物が見つかったら違反となり
反則金が課せられて、違反点数が加算されるし
事故を起こした時は逮捕されます。
と言ってました。
道路交通法の「交通細則」ですね。
都道府県ごとに決められています。
ちなみに栃木県の交通細則で履き物については
以下のように決められています。
ちなみにInstagramで発信している人は東京都について言ってましたので
東京都の交通細則を見てみます。
栃木県の交通細則とはちょっと違いますね。
道路の通行許可証を申請するために警察署に行ったので
ついでにこの交通細則にある着物での履き物について聞いてみました。
まず、木製サンダルって何?と思いますよね。
警察官に聞いてみました。
どうやら↓こういうもののようです。
これで鼻緒がついてるやつのことのようです。
その時私は底が平らなサンダルを履いていたので
脱いで「これはダメですか?」と聞きました。
大丈夫だそうです。
良く良く話を聞いてみると
底が平でない、つまり二枚歯の下駄がダメらしいです。
確かに二枚歯の下駄では運転しにくそうです。
草履は底が平らだから大丈夫だと言われました。
話を聞いた警察官の見解なので
違う人だと違う見解になるのかもしれないし
都道府県によって細則が違うので
一度確認してみるといいかもしれません。
あ、私は車を運転する時靴は履きません。
洋服でも着物でも常に裸足です🦶
(靴下は履きます)
だからいつ警察官に止められても大丈夫なんです。
一度も止められたことないけど(笑)



