正社員には、当然雇用保険もあり、有給休暇もあるのが当たり前。そんなことは中小企業社長も知っています。
しかし、アルバイトにも有給休暇もあり、雇用保険もある。
もちろん、そこにはある程度定期的に働いているアルバイトが対象です。
その条件は、週に20時間以上働いているアルバイト。
週に20時間ということは、週稼働日5日として1日4時間働いていれば、その対象になるということです。
有給休暇は年間5日、雇用保険に入っていればいざ辞めた時に失業手当の対象となるのです。
それは雇用上の義務であり、それを怠れば30万円以下の罰金に処せられるのですよ。
でも、それを知っている中小企業の社長がどれくらいいるでしょう。
さらに言えば、それを知っている非正規雇用の社員がどれくらいいるでしょう。
今朝の中日新聞朝刊に、「持続可能な未来を目指し、時代をリードする中部の力」という見出しで、12名の社長の展望が掲載されていました。その中に、アイコクアルファという会社がありました。その樋田克史社長の記事が印象的でした。
会社はそこで働く人のためにある
会社の利益のために
働く人がいるのではない
なるほど。
私も経営者として23年。
考えさせられる言葉でございます。