「結局労働組合って・・・2024年」の続きです。
ここまで、弁護士4人、労基の職員多数、労働組合の方々と話をしました。
結果、相談した手順が間違っていて時間が掛かっている事が解りました。
以下にこれまでに解った内容を書きだしたいと思います。
〇パワハラを受けた後の正当な手順
〇労災(精神障害など)について。(その②に記載)
〇資料・証拠について。(その②に記載)
〇パワハラを受けてた後の正当な手順。
まず、会社に労働組合が有るか確認します。
〇ある場合、
組合に相談して会社と交渉してもらう。
交渉が難航もしくは組合が交渉しない場合は、個人で入る組合に相談する。
大手の場合 組合にも上位組織がありそちらが組合の上司に当たります。
組員が抜ける、若しくは個人で入る組合に加入した時点で指摘が有るそうです。
また、会社上層部から従業員を抑えられなかったとして叱責を受けます。
〇ない場合、
上司に相談する。
改善しない場合は個人で入る労働組合に相談する。
労働組合に相談する利点。
①、”団体交渉権”が有るので会社が交渉をしないといけない。
②、被害者が直接交渉しないので、精神的に安心できる。
③、法律外の幅広い改善を期待できる。
(会社に忖度している組合が有るので動向に注意。)
労基で出来る事。
①、サービス残業など業務命令が出来る事は改善命令が出来る。
②、労基が間に入って、会社側との仲裁に入って頂ける。
弁護士で出来る事。
①、法律的に改善出来る事は対応できる。
②、法的に圧力を掛けられる。
費用。
労働組合: 加入になる。給与で決まるが毎月数千円程度
労基 : 公共機関なので無料。
弁護士 : 着手料金30万円+出来高。
法テラス: 収入から必要な費用を引いた基準額 以内。
利用は3回まで。
(必要な高校までの学費、医療費、住宅費など)
長くなりますので、「2023年までのまとめ。その② 」に続く。
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