日本弁理士会には多くの委員会が設置されているのですが(日本弁理士会会則101条1項)、委員会に所属する委員の任期については、いわゆる6・8ルールがあります。同一の委員会には、最長で6年または8年までしか所属できないというルールになります。
6・8ルールについて日本弁理士会の規則を調べたところ、任期が1年の委員会では、最長で6年であり、任期が2年の委員会では最長で8年となります。
ここで、6・8ルールは原則であり、若干といいますか、ごく少数の例外があるようです。
以下、関連規定を抜粋いたします。
日本弁理士会会則
第101条 本会は、例規に特別の定めがあるもののほか、常議員会、執行役員会において必要があると認めるときは、委員会を設けることができる。(改正、平17・3・23臨時)
委員会委員の任期に関する規則(会令第58号)
(目 的)
第1条 この規則は、日本弁理士会会則第103条(委員会の細目)に基づいて、日本弁理士会(以下「本会」という。)の常議員会又は執行役員会が本会に設けた委員会の委員の任期について定める。(改正、平17・12・21臨時、同24・12・6臨時)
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、別段の定めのないかぎり、委員に選任された日から選任された年度の末日までとする。ただし、重任を妨げない。
2 委員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
3 会長は、第1条の委員会のうち、執行役員会が本会に設けた同一の委員会の委員の選任について、通算回数の制限を設けることができる。通算回数は、内規で定める。(本項追加、平24・12・6臨時)
4 委員会の名称の変更及び委員会の統廃合があった場合でも、実質的に委員会の職務が承継されていれば、前項の同一の委員会とみなす。(本項追加、平24・12・6臨時)
5 第3項の通算回数は、連続して6年以上選任がなかった場合には、0回とみなす。(本項追加、平24・12・6臨時)
6 会長は、委員長を務めた翌年度への引継ぎ、その他、必要があると認めるときは、第3項の通算回数の制限を超えて、委員を選任することができる。(本項追加、平24・12・6臨時)
委員会委員の任期に関する細則(内規第113号)
(目 的)
第1条 この細則は、会令第58号委員会委員の任期に関する規則(以下「会令」という。)第2条第3項の規定に基づき、委員会の任期の制限について定める。
(任期の制限)
第2条 会令第2条第3項に規定する委員の選任の通算回数は、1年任期の委員会にあっては6回とし、2年任期の委員会にあっては4回とする。ただし、選任の日から起算して第2回目の定例会が開催されるまでに辞任届を提出して、その後辞任が認められた委員の当該選任については、選任されなかったものとみなし、当該委員会における委員の選任の通算回数に含めないものとする。(改正、平30・7・18)
2 通算回数の制限を設ける委員会は、日本弁理士会電子フォーラムへの掲示又はその他の手段により会員に告知する。