防衛省情報本部は、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊とは
別箇の組織である。
 
情報本部には、総務部、計画部、分析部、
統合情報部、画像・地理部、及び電波部がある。
 
電波部の部長は、警察から防衛への出向者であり、
警視庁公安部の出身者が多い。
 
情報本部電波部長を勤めた後、都道府県警本部に戻っていく。
 
第二次世界大戦が終了した後、戦前の陸軍省、海軍省は解体された。
戦後、警察予備隊が発足したとき、
警察出身者が警察予備隊の上層部のポストを占めた。
 
警察予備隊時代に、軍の諜報部が警察の捜査に協力する体制が構築され、
防衛庁、防衛省と名称が変更されても、その体制は維持された。
 
具体的には、防衛省情報本部及びその傘下の情報保全隊が、スパイ部門であり、
このスパイ部門が、必要に応じて、警察の捜査に協力している。
 
また、情報本部電波部の部長職が公安警察出身者なので、
電波部が警察よりになるのは当然である。
 
しかし、防衛省設置省、自衛隊法のいずれにも、これらのスパイ部門が警察の捜査に協力することを許容する規定が設けられていない。
 
防衛省、自衛隊の情報収集の根拠条文は、自衛隊法79条の2である。
 
第七十九条の二  
防衛大臣は、
事態が緊迫し第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、
当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、
国家公安委員会と協議の上、
内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができる。
 
要するに、通常の警察力を超える非常事態が予測されるときに、
自衛隊が情報収集をしてもよいのである。
 
現実の社会情勢に鑑みて、治安出動命令が発せられる事態は、有り得ない。
また、小銃、機関銃などの警察力を超える武器が使われる事態も、ほぼ有り得ない。
 
自衛隊のスパイ組織が、警察に協力して、国民から情報を収集することは、違法活動であり、ひっそりと悪事が露顕しないように行われる。
例えば、国民の住居に忍び込む行為は、住居侵入罪となり、違法である。
 
また、マイクロ波聴覚効果を応用した通信システム、即ち、幻聴発生装置を悪用している組織は、防衛省情報本部の傘下の通信所に勤務する自衛官である。
 
防衛省情報本部が、
幻聴発生装置を悪用し、
マイクロ波パルスを発射しててんかんを起こし、
音響兵器を悪用して、めまいを起こしているのである。
 
警察上層部はその実態を把握しているのにもかかわらず、
捜査のメスを入れず、電磁波犯罪を放置し、
隠れて防衛省情報本部に協力しているのである。
 
犯罪をしても罰せられないと分かっているときには、
いくらでも犯罪を繰り返す。
 
幻聴発生装置を悪用して、出世した先輩自衛官の姿を見て、
後輩自衛官は電磁波犯罪を繰り返す。
 
具体的には、
幻聴発生兵器を悪用したり、
てんかん発生兵器を悪用したり、
めまい兵器を悪用したりする。
 
幻聴発生兵器、てんかん発生兵器、めまい兵器は、
2006年12月に米国陸軍が情報公開しており、
日本の自衛隊も同様に所持している。
 
情報公開した文書は下記のサイトで閲覧できる。
 
 
暴力団などが常習的に犯罪をしたときには、
警察の捜査がされ、犯人が摘発される。
 
これに対して、自衛隊の組織犯罪は、警察の捜査がされず、
組織犯罪が放任されており、極めて悪質である。
 
電磁波犯罪の実行部隊は悪質極まりない犯罪組織である。