又聞きで申し訳ないのですが、
ある事業者さんが初めて
越境ECを利用して
海外へ商品を売る、と。

最初は「ふーん」って感じで
聞いてたのですが、
途中から「はてなマーク」と心配になりました。




というのも前職で社名の
国際商標登録に苦労した経験が
あるからです。汗うさぎ

当時、法務部とも連携しながら
外国での展示会に間に合うように
ジタバタした覚えがあります。




対して、件の事業者さんは
国内でも自社名を商標登録
されてないのに、特段
ジタバタされてる様子はない。

あれれはてなマーク


今日も「オモシロイはサイキョー」
が旗印の堀美和子のブログに来てくれて
ありがとうございます~!ホンマ感謝ですっ!



企業が海外に進出するとか、
外国の展示会に出るとか、
商品を輸出するといった場合、

少なくとも

“社名や商品名の保護”
(=商標権)は必須です。


いつ何時その国で
(極端なことを言えば)
自社の偽物が現れるかも

しれないから。

 





それは越境ECで商品を
売る場合も同じ。


販路が

自社か他社かの違いだけ。


外国で自社名を騙(かた)って
どこかの会社が粗悪な商品を
売っていたとしても、

商標として保護していなければ
「その社名/商品名 使うな!」と
言えません。




現代ではそこに、
“ドメイン名”の保護も
加わります。



(詳しくはこのリンクをお読みください。)



社名や商品名って、つい
「使ってるのは自分とこだけや」
と思いがちなんですが、
さにあらず。

そう思ってるのは自社だけ。
(という場合がほぼ100%です。)


誰かが考え付いた名は
当然、他の誰かも考え付きますから。


「商号の法人登記」と

「社名の商標登録」は別物です。

(法人登記をしているからといって、

 商標として守られるわけではありません。)

 


しかも国外であれば
国内とは違うやり方で
保護しなければなりません。


また、輸出する商品に
守りたい技術やデザインがある場合も、
国際的な保護が必要です。
(こちらに詳しく載っています。)


知財の世界において
「自分/自社が使っている」は、
侵害事件(が起こった)時の
対抗要件にはなりません。

 


不動産取引において
登記が対抗要件となるように、



商標においては
日本(基礎出願)と
当該国においての登録、

または
マドリッド協定議定書に基づく国際登録

が対抗要件です。


特許・実用新案、意匠については
こちらをご参照ください。



海外進出を考えておられる企業さん、
「自社の権利は自分で守る」
を合言葉にしてください。

言わずもがなですが、
越境ECの事業者が
「出品を許可してくれた」
から大丈夫とは、
夢考えないでくださいね。




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