又聞きで申し訳ないのですが、
ある事業者さんが初めて
越境ECを利用して
海外へ商品を売る、と。
最初は「ふーん」って感じで
聞いてたのですが、
途中から「」と心配になりました。
というのも前職で社名の
国際商標登録に苦労した経験が
あるからです。
当時、法務部とも連携しながら
外国での展示会に間に合うように
ジタバタした覚えがあります。
対して、件の事業者さんは
国内でも自社名を商標登録
されてないのに、特段
ジタバタされてる様子はない。
あれれ
今日も「オモシロイはサイキョー」
が旗印の堀美和子のブログに来てくれて
ありがとうございます~!ホンマ感謝ですっ!
企業が海外に進出するとか、
外国の展示会に出るとか、
商品を輸出するといった場合、
少なくとも
“社名や商品名の保護”
(=商標権)は必須です。
いつ何時その国で
(極端なことを言えば)
自社の偽物が現れるかも
しれないから。
自社か他社かの違いだけ。
外国で自社名を騙(かた)って
どこかの会社が粗悪な商品を
売っていたとしても、
商標として保護していなければ
「その社名/商品名 使うな!」と
言えません。
現代ではそこに、
“ドメイン名”の保護も
加わります。
(詳しくはこのリンクをお読みください。)
社名や商品名って、つい
「使ってるのは自分とこだけや」
と思いがちなんですが、
さにあらず。
そう思ってるのは自社だけ。
(という場合がほぼ100%です。)
誰かが考え付いた名は
当然、他の誰かも考え付きますから。
「商号の法人登記」と
「社名の商標登録」は別物です。
(法人登記をしているからといって、
商標として守られるわけではありません。)
しかも国外であれば
国内とは違うやり方で
保護しなければなりません。
また、輸出する商品に
守りたい技術やデザインがある場合も、
国際的な保護が必要です。
(こちらに詳しく載っています。)
知財の世界において
「自分/自社が使っている」は、
侵害事件(が起こった)時の
対抗要件にはなりません。
不動産取引において
登記が対抗要件となるように、
商標においては
日本(基礎出願)と
当該国においての登録、
または
マドリッド協定議定書に基づく国際登録
が対抗要件です。
特許・実用新案、意匠については
こちらをご参照ください。
海外進出を考えておられる企業さん、
「自社の権利は自分で守る」
を合言葉にしてください。
言わずもがなですが、
越境ECの事業者が
「出品を許可してくれた」
から大丈夫とは、
夢考えないでくださいね。
来てくれはってありがとう~!m(_ _)m
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