こんにちは




マイナーシリーズその2です


ちなみにマイナーシリーズですが、マイナーな論点は当然含みますが、マイナーではないけれど受験生とすれば・・・・・・(((( ;°Д°))))となる論点も取り上げていこうと思いますのでご了承ください。




さて今回も不登法から






「抵当証券」






抵当証券とは・・・被担保債権を証券化して流通に置くもの。


被担保債権自体がさらに財産的価値がありますからね。




さて、とはいえ被担保債権が5000万だったとして5000万分の証券としても一般投資家は手を出さないでしょう。投資はリスクヘッジが重要です。分散投資でリスクを回避したいはずです。


投資の基本は「堅いところに」「薄く」「対象を多く」が基本(だと思っています)




そういった投資事情を鑑み、被担保債権を細分化して証券化することが認められています。


EX.5000万を1/50に分割して100万円の証券とします。これが債権分割登記ですね。


「○番抵当権債権分割」(付記登記でなされます)


※債権分割はしてもしなくとも大丈夫です




さらに付記で証券発行の定めがなされます。




私がLEC15か月コースを受講していた時の先生は、マグロ1本ならだれも買わないけれど、マグロの握りにすれば買うだろうって言ってましたが・・・




私的には、マンション一部屋(司法書士受験生的には区分建物の専有部分)は買うけれど、マンション一棟(区分建物そのもの)は買わないと覚えてました




さて、そのほかに抵当権と絶対的に違うのがそもそも抵当証券を発行できるかどうかです。


できない場合を列挙します。


①根抵当権


②差押え、仮差押え、仮処分(いわゆる処分制限)


③解除条件付き債権


④買戻し権が付着している


⑤転抵当権である


⑥抵当権が仮登記


⑦順位譲渡等の処分がされている    あとなんだっけ??


これらは、市場に流通する被担保債権の安定性が疑問だからです




さらに、理解しにくい仕組みなのが⑤つ(既出論点)




①債務者による債務者表示の変更登記


登記名義人でも、登記権利者でもない債務者が単独で申請できます。本来抵当証券を発行している抵当権の変更登記には、抵当証券を添付しなければなりません。しかし、債務者ですから、当然抵当証券など添付できるわけがありません。


添付できるのであれば、債権混同が生じてしまいます。


単独申請なので公務員等が作成した書類が必要なのは通常通りです。


単なる登記事項である債務者が登記申請できる。非常におかしな話ですね?


極度額クンが自分で極度額の変更登記をするようなもんです。




②抵当証券交付の付記登記がある場合の抵当権の抹消


必ず抵当証券を添付します。必ずです。絶対です。「なくした」「シュレッターにかけてしまった」「盗まれた」


「シロヤギさんが食べちゃった」といってもダメです。必ず添付します。




③抵当証券交付の付記登記の抹消


添付する場合もあれば、添付しなくともよい場合があります。


上記②と対比して覚えます。


では添付できない場合、なぜ添付しなくともよいのでしょうか?


この場合、公示催告、除権決定の手続きを踏んで証券を失効させます。


その場合、除権決定があったことを証する書面を添付するので証券を添付しなくともよいことになります。




あれ?んじゃぁ②の抵当権抹消の時でも除権決定すれば添付しなくてもいいんでないの?


と思った方、スルドイです。




でも待ってください。登記簿には抵当証券を交付する旨の付記登記があります。


それの付記登記がある以上「なくなった」「シロヤギさんが食べちゃった」なんていうことは通用しないのです。


抵当権を抹消する前に、まず除権決定を受けて「交付の付記」を消しなさい。というのがルールの様です。




ですから、実際手元に証券が存在しない場合、除権決定を受けることは必要ですが、③は②の前提に行うことなのです。




④利息・元本の弁済期・場所の定めがあれば登記事項となります。


これも誰が債権者になるかわからないから公示しておく必要があるからですね。




⑤順位変更して順位が下降する場合や共同担保が共同担保でなくなる場合、担保が十分であることを証する書面が必要です。不良債権(ただの紙切れ)にならないようにとの配慮です。




他にもある気がしますが思い出せないのでやめておきます。


私の思考回路で書いていますので間違いがあるかもしれません。


その場合は優しくご指摘ください。






では、今日の二問




抵当証券を発行申請するにあたり、債権分割の登記をする場合に登記上の利害関係人として当該抵当権の転抵当権者の承諾またはこれに代わる裁判の判決がなくとも債権分割の登記は常に付記登記でなされる。






答え 誤り


 理由 転抵当権が付着している場合はそもそも抵当証券の発行ができない






仮登記である抵当権においては抵当証券を発行することはできないが、仮登記である所有権に設定し登記が完了した抵当権であれば抵当証券を発行できる。




答 誤り
 理由 仮登記である所有権に設定した抵当権は仮登記であるため