こんばんわ
皆様お待ちかね、勝手にシリーズ物を始めます。
お待ちかねですよね?



その1
信託登記


司法書士受験生の大半はこのワードを聞くと・・・・・・(;´▽`A`
って感じになると思う(違う??)

なぜでしょう?


まず、初学者コースではさらっとしか触れない。なじみがない。
他の登記では使われない特殊な用語がある。
なじみがないから単なる暗記で乗り切る。などなど

一番は、記述に出ない前提だから、申請書と登記簿がイメージできないのが大きいと推察します。

ちょこっとだけ突っ込んでみると結構わかった気になります(あくまでも気になるだけです)


所有権移転と信託の登記は同時申請・・・正しくは同一申請書による申請
信託登記は受託者の単独申請。これは皆様当然でしょう。

ちょっとノイズが走るのが、信託登記は単独申請なのに、同一申請書でする所有権移転登記は共同申請なのです。(当然か(^ε^))
でもこれって、単に信託の過去問だけ解いているとあまり理解できません。
よって、「信託登記は単独申請」とだけ覚えていると、申請書の添付情報に義務者の識別情報や印鑑証明書が必要かどうかあいまいにかんじます。が、当然必要です。

添付情報で重要なのが、信託目録に記載する情報→登記官が信託目録をつくるための情報
これ、実は登記事項的な扱いですから、その内容が変わった場合は変更登記が必要です。
工場財団目録も同じですね?

登記簿にすべて書き始めると膨大すぎて登記簿が見にくくなるため、「別紙のとおり」みたいなもんでしょうか。

一番悩ましいのが、受託者の変更あたり...
パターン分けします
パターン1
 退任事由が法定されているもの
 EX.死亡、後見、保佐、破産、合併以外の解散、解散命令
 よって、必ず単独申請になります。公務員等が作成した証書(死亡を証する戸籍謄本など)を添付することにより真正を担保。

登記の目的 単独受託者の場合、所有権移転(旧受託者から新受託者へ)
      複数受託者の場合、合有登記名義人変更

申請人   単独受託者の場合、後任の受託者
      複数受託者の場合、他の受託者

パターン2
 退任事由が意思表示にかかるもの
 EX.辞任、解任など
 よって、共同申請により真正担保します。

登記の目的 単独受託者の場合、所有権移転
      複数受託者の場合、合有登記名義人変更

受託者が単独か複数かで登記の目的が代わるってちょっとイレギュラーですね
ちなみに実質的な所有権の移転はありませんので非課税です。

なんか余計に解りづらいですね。
もっといろいろあったのですが、やめておきます。


今日の派生問題

所有権移転につき、相続や合併等の包括(一般)承継以外で単独申請することはできない。
(判決や代位を除く)

答  誤   上記パターン1+受託者単独