新しい月刊社労士が届いたので、、、マイナンバー備忘録①
平成28年1月より、マイナンバー法が実施されます(・Θ・;)
今年10月には各個人宛に簡易書簡で通知することとなっていますが、
実務上多くの問題があり、事業者はスムーズに対応できるよう今後の
スケジュールを頭に入れて、内部の体制確立を急がなければなりません。
マイナンバーの事前収集
実施されるのは来年1月からではありますが、事業者は実施以後、ハローワークや全国健康保険協会などの行政機関に対して『既存社員・家族の番号報告』をしなければなりません。
そのため、実施されてから収集・報告までするとなると大変な作業量になりますので、
マイナンバーが通知される10月以後にあらかじめ収集することが必要と思われます。
利用目的の開示
※利用目的をまとめて開示することは可能だが、
利用目的を後から追加することはできない。
そのため、収集にあたっては、利用目的を何らかの方法で明示することが必要になります。
①社内文章としての掲示
②文章での個別通達
③規程による包括契約 の3つの方法が考えられます。
上記①については、社内掲示板はグループウェアなどによる利用目的の掲示。
②については、雇用契約時にマイナンバー取扱いに関する説明をすること。
③については、規程として「マイナンバー取扱規程」を作成し、包括契約とする。
ということが必要となります。
ただし、上記3つの方法すべてを実践することが望ましいでしょう。
提供の求め
※同じ会社内でも厳しい管理が必要
「提供の求め」については、マイナンバー法15条に規定があり、
「何人も、第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合
を除き、他人に対して個人番号の提供を求めてはならない」と規定されています。
たとえば、労働者名簿には労働基準法上マイナンバーは記載しなくてもよいのですが、
社員名簿としてマイナンバーを記載していた場合に、外に提出する書類や、社内で必要が
あった場合にも、マイナンバーを記載することは違法な提供となってしまいます。
初めてで疲れちゃったのでこの辺で

平成28年1月より、マイナンバー法が実施されます(・Θ・;)
今年10月には各個人宛に簡易書簡で通知することとなっていますが、
実務上多くの問題があり、事業者はスムーズに対応できるよう今後の
スケジュールを頭に入れて、内部の体制確立を急がなければなりません。
マイナンバーの事前収集
実施されるのは来年1月からではありますが、事業者は実施以後、ハローワークや全国健康保険協会などの行政機関に対して『既存社員・家族の番号報告』をしなければなりません。
そのため、実施されてから収集・報告までするとなると大変な作業量になりますので、
マイナンバーが通知される10月以後にあらかじめ収集することが必要と思われます。
利用目的の開示
※利用目的をまとめて開示することは可能だが、
利用目的を後から追加することはできない。
そのため、収集にあたっては、利用目的を何らかの方法で明示することが必要になります。
①社内文章としての掲示
②文章での個別通達
③規程による包括契約 の3つの方法が考えられます。
上記①については、社内掲示板はグループウェアなどによる利用目的の掲示。
②については、雇用契約時にマイナンバー取扱いに関する説明をすること。
③については、規程として「マイナンバー取扱規程」を作成し、包括契約とする。
ということが必要となります。
ただし、上記3つの方法すべてを実践することが望ましいでしょう。
提供の求め
※同じ会社内でも厳しい管理が必要
「提供の求め」については、マイナンバー法15条に規定があり、
「何人も、第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合
を除き、他人に対して個人番号の提供を求めてはならない」と規定されています。
たとえば、労働者名簿には労働基準法上マイナンバーは記載しなくてもよいのですが、
社員名簿としてマイナンバーを記載していた場合に、外に提出する書類や、社内で必要が
あった場合にも、マイナンバーを記載することは違法な提供となってしまいます。
初めてで疲れちゃったのでこの辺で
