最近良くチラシなどでも出ている相続税について少し書いてみます。平成27年1月からですが、たとえば
四人家族でご主人様が亡くなられた場合を想定して説明をします。
不動産や有価証券、現金などをお持ちで8000万以上の場合、
改正前の相続基礎控除 5000万円 改正後の相続基礎控除 3000万円
奥様の控除 1000万円 600万円
息子さん 1000万円 600万円
娘さん 1000万円 600万円
合計 8000万円 4800万円
と言うように今までなら払わないでも良かった税金が来年から相続税の納税が必要となります。
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ただけます。
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