どうもぱちんこ特許チャンネルです。
※この【特許紹介】は、特許公報を斜め読みして見つけたわかりやすそうな特許をランダムに紹介していこう、というものです。
今日はニューギンの最新特許を紹介します。
【特許番号】特許第6693930号
【特許権者】株式会社ニューギン
【出願日】平成29年11月8日
【登録日】令和2年4月20日(2020.4.20)
【発行日】令和2年5月13日(2020.5.13)
【概要】(めちゃくちゃ簡単に言います)
(釣りやUFOキャッチャーなどで)
ターゲットとなるアイテムを小さく表示しておき、そのターゲットを見事ゲットできたら、新たなターゲットに変化させる。
※例の如く、一応正確な権利範囲(特許請求の範囲)を載せておきますが、読み飛ばしてもらって構いません。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
演出を表示可能な表示手段を有する遊技機において、
予め定めた特定演出の実行中、前記表示手段には、第1表示領域と、第2表示領域と、を形成可能であり、
前記第1表示領域には、第1表示要素が表示され、
前記第2表示領域には、前記第1表示要素と同時期に第2表示要素が表示され、
前記第1表示領域に表示された前記第1表示要素と、前記第2表示領域に表示された前記第2表示要素と、が同じ種類であるときには、前記第1表示領域に表示された前記第1表示要素が変化する一方、
前記第1表示領域に表示された前記第1表示要素と、前記第2表示領域に表示された前記第2表示要素と、が異なる種類であるときには、前記第1表示領域に表示された前記第1表示要素が変化しないことを特徴とする遊技機。
【解 説】
下図は(a)→(b)→(c)・・・の順に時系列になっています。
(参考図)
【課題(目的)】
興趣の向上を図り得る遊技機を提供すること。(いつものやつ)
【解決手段】※簡略化してます
①:表示手段に「第1領域」と「第2領域」を形成可能
②:第1領域に「第1要素」を表示可能
③:第2領域に「第2要素」を表示可能
④:第1要素と第2要素が「同じ種類」の場合は第1要素が変化する
⑤:第1要素と第2要素が「異なる要素」の場合は第1要素が変化しない
<解決手段の①~⑤の説明>
①の「第1領域」と「第2領域」
→例えば、(c)の「左下領域」と「それ以外の領域」
②の「第1要素」
→例えば、(d)の「ターゲットとなる魚(dの例ではA-1)」
③の「第2要素」
→例えば、(d)の「釣り上げた魚(dの例ではA-1)」
④の「同じ種類の場合・・・」
→例えば、(d)から(e)の「釣り上げた魚がターゲットと同じだった場合にターゲットが変化する」
⑤の「異なる種類の場合・・・」
→例えば、下図の「釣り上げたものがターゲットと異なる場合はターゲットが変化しない」
(参考図)
ちなみにこの実施例の場合、ターゲットが変化すると何がいいかと言うと、↓の表にあるように大当り期待度が上がっていく(もしくはリーチの種類が格上げされる)ようです。
(参考図)
これはシンプルでわかりやすい特許ですね。
では次に、上で示した「釣り演出」の他にどんな演出が当てはまるか考えてみましょう。※あくまでも「当てはまるかも」という程度です。
<例>
ちょっと探すのが面倒になって手を抜いてしまいましたが、よく「○○を集結させろ!」みたいな演出があるじゃないですか。
上のウルトラアッセンブルアタックはどうか知りませんが、液晶の隅の方に対象となるキャラをグレー表示してそのキャラが出現したら実体化表示する、みたいな。
キャラに限らず、「○図柄を停止させろ」というのもありますね。
ニューギンの特許で一点だけ注意が必要なのは、「ターゲット表示」と「実際に表示されたもの」が同じ種類である場合にターゲット表示が変化する必要がある点です。
したがって、ターゲット表示が変化せずそのままの(例えば画面の真ん中に「達成!」と表示される)ものは権利範囲には含まれません。
ただし!(ここがまあうまいと言うかズルいと言うか・・・)同じ種類の場合、「第1要素が変化する」としか言っていません。
つまり、第1要素が何に変化するかは言っていないので、
・「A-1」から「A-2」に変わる
・「A-1」の魚が笑っていたり泣いていたりする画像に変わる
・「A-1」の魚に「捕獲マーク」がつく
・(背景含めて第1要素とするなら)「白背景のA-1」が「虹背景のA-1」に変わる
これらはすべて第1要素が変化していますよね?なのですべて「変化する」に当てはまります。
・・・ニホンゴ、ムズカシイ。
まあこれは「うまく取れたね」ということです。
ちなみに、第1領域と第2領域には別に「境界線」を引くルールなんてありませんので、権利者が「ここからここまでを第1領域として判断してね」と主張することも可能です。
また、「擬似連図柄が止まれば擬似連継続!」みたいな表示をする(片隅に擬似連図柄を参考表示しておく)場合も表示方法次第ではこの権利に当てはまってしまうかもしれません。
まあいずれの場合も、実際の演出例を見てみないと判断は難しいですが。
このように、易しい日本語(表示領域、表示要素、変化する)で書かれて特許になった場合、結構権利範囲は広くなりがちです。
それが良いか悪いかはノーコメントということで。(以前も話した通り、お互い様の部分もありますし…)
では、今日はここまで。
それではまた。