丸ごと教えちゃう!相続税

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相続税の実例を集めました

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Q.父と母の両方から贈与を受けたいと思っています。2人から贈与をうける場合の「相続時精算課税制度」の適用関係はどうなりますか?

A.<解答>
 父、母ごとにそれぞれ「相続時精算課税制度」と「暦年贈与課税制度」を選択することができます。両親共に同じ制度を選択しなくてもかまいません。

<解説>
(1) 父と母を分けて選択が可能
 「相続時精算課税制度」の要件は、贈与を受けた年の1月1日において65歳以上であれば、20歳以上の子は、父、母各々ごとにこの制度を選択できます。したがって、父との間では、「相続時精算課税制度」を選択し、母との間では、なんら選択しなかった場合には、母との関係は「110万円非課税枠の暦年課税」のままでいることになります。当然、逆のケースもありえます。すなわち、贈与をうける子がこの「相続時精算課税制度」の選択について父、母各々について取り決めればいいわけです。

(2) 父、母の両方から相続時精算課税制度の適用を受けたい場合。
 「相続時精算課税制度」の適用を受けたい場合は、その贈与を受けた年の翌年3月15日までの間に、贈与を受けた子が、その子の所轄の税務署へ選択の届出書を贈与税の申告とともに提出することにより、この制度の適用を受けることができます。父と母の両方から同一年に贈与を受け、この制度の適用を初めて受けようとする場合は、選択の届出書は、当然父と母の2つの届出書の提出が必要になります。

(3) 父、母のどちらか一方のみ相続時精算課税制度の適用を受けたい場合
 両親から同一年に贈与を受け、「相続時精算課税制度」を父のみ選択し、母からの贈与は選択しなかった場合、翌年の贈与税の申告については、次のようになります。父からの贈与については、「相続時精算課税制度」の申告書を提出し、(初年度は選択届出書を添付)母からの贈与については、従来の110万円非課税枠の申告書を提出するという2種類の贈与税の申告書を提出することになります。

(4)「相続時精算課税制度」と「暦年課税」を上手に利用する方法
 「相続時精算課税制度」には、贈与した人の相続財産に取り込まれるというデメリットがあります。
 一方、従来からの110万円まで非課税の暦年課税は、相続開始前3年以内の贈与を除けば、相続財産に取り込まれることがなく、切り離しが可能です。相続財産を贈与によって減らすという観点からは、暦年課税を利用したほうが確実な対策といえます。
 父との間で「相続時精算課税制度」を選択すると、「暦年課税」は二度と利用できなくなります。ただ、母を利用して「暦年課税」と同じ効果を得ることは可能です。たとえば次のようなケースの場合があります。

[ケース]父から、課税価額3000万円の高収益のアパートと、父と息子と2人共同して経営する同族会社の株式を3000万円贈与したいといわれている場合、

父→「相続時精算課税制度」を選択し、アパートの贈与を受ける。
母→「相続時精算課税制度」を選択せず、「暦年課税」。

とし、同族会社の株式は、父から母へ通常の「暦年課税を利用して贈与し、贈与を受けた母から当該株式を息子へ、同じく「暦年課税」を利用して贈与する。

 自社株のように将来の評価が不確実な財産について相続財産に取り込まれる「相続時精算課税制度」を利用して贈与するのは、不安が残ります。このような場合、上記のように母を利用することにより、父からの「暦年課税」と同じ効果を得ることができます。
<解答>
 小規模宅地等の特例によって、面積400平方メートルまで80パーセントの減額が可能となる。

<解説>
(1) 小規模宅地等(特定同族会社事業用)
(一) 概要
 事業の用に供している宅地等を相続した場合において、一定の面積(小規模宅地等)については、通常の方法で評価した価額から次に掲げる面積について、下記の減額割合を乗じて計算した金額を評価減として、控除することが可能となる。

特定同族会社事業用宅地等 400平方メートルまで 80パーセント

(二) 特定同族会社事業用宅地等
 特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前から相続税の申告期限まで次のイの要件に該当する法人の事業の用に供されていた宅地等をいい、その宅地等の取得者のうち次のロの要件すべてに該当する被相続人の親族がいるものをいうことになる。
イ、 相続開始直前において、被相続人及び被相続人の親族等が株式、出資の50%以上を有する法人であること。
ロ、 相続税の申告期限において、上記イの法人の役員であること。かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。

(三) 特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等の範囲
 被相続人の有する宅地等の上に、特定同族会社の所有する建物等が存在しており、当該特定同族会社が事業(不動産貸付業を除きます)を行っている場合。
【土地の貸借形態】
イ、 相当の地代を支払っている場合:80パーセントの減額が可能。
ロ、 無償(使用貸借)の場合:減額することが不可能。
 なお、特定同族会社が不動産貸付業を行っている場合においては、貸付事業用宅地等に該当することになり、200平方メートルまで50パーセントの減額となる。

(四) 土地が複数ある場合
 複数の宅地を適用する場合には面積の調整が行われることになる。

A+B×5/3+C×2≦400平方メートル

A、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等に該当する部分の合計面積。
B、特定居住用宅地等に該当する部分の合計面積。
C、貸付事業用宅地等に該当する部分の合計面積。

(2) 適用要件
 相続税の申告書に、この適用を受ける旨の記載及び計算に関する明細書その他一定の書類の添付がある場合に限り適用されることになる。
 なお、この特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない宅地等には適用されない。ただし、申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれかに該当することになったときには、適用することとなっている。

(一) 期限後3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受けた場合、分割できることとなった日として定められた一定の日から4ヶ月以内に分割されたとき。
(二) 申告期限後3年以内に分割された場合。
譲渡税の趣旨には、資産が移ったときにその資産の潜在的な値上がり益に課税するというものがあります。強制換価手続などにより資産を移動するときには、その不動産所有者の全財産をもってしても債務の全額を返済することが不可能な状態が一般的です。よって抵当権が実行されてしまい自宅を失うようなときには、資力を喪失して債務を弁済することがきわめて難しいときにあてはまると考えられるため非課税となります。この資力を喪失して債務を弁済することがきわめて難しい場合とは具体的には、抵当権の実行をされた人の債務超過の状態がきわめて近い将来にわたったときでも、その資力の回復が期待できないと認められるものを指します。その人の信用力や才能などで資金調達力があるときにはこれに該当はしません。
 資力を喪失して債務を弁済することがきわめて難しいときの判定時期は、その資産が移るときにおこなうことに決まっています。よって資産の譲渡のときには債務超過の状態ではなく、その後の事情によって債務超過になったとしてもこの非課税規定は適用されることはありません。反対に譲渡のときは資力喪失と判断されて、その後偶然に資力を回復してもこの非課税規定は適用することが可能です。また、この資力を喪失して債務を弁済することがきわめて難しいものとなるときには、非課税であるので確定申告はしなくてもよいです。
オーナーの子供が資産管理会社を設立し、その資産管理会社がオーナー所有の会社の株式を買取ります。このことによって、その後は子供が会社の株式を資産管理会社を通じて保有することとなります。資産管理会社の設立には、「将来の株価上昇の抑制」と「オーナーの持株数の減少」の効果があります。

1.将来の株価上昇の抑制
 資産管理会社への株式の移転は、譲渡時の時価で行います。その後、会社が成長した場合には、株式移転時の時価から値上がりした部分については、資産管理会社の株式評価の際に45%が減額されます。すなわち、株式を資産管理会社を通じて保有することで、その後の株価上昇分のうち約半分について減額することができるのです。

2.オーナーの持株数の減少
 資産管理会社に株式を売却することにより、オーナーの持株数が減少します。また、資産管理会社の株主を子供とすることにより、オーナーの相続財産から自社株を切り離すことが可能です。
 さらに、株式の売却代金は、将来の相続税の納税資金として確保できます。
相続財産であるか否かは、名義のみならず、贈与の事実に基づいて判定されますので、その記録を残しておくことが大切です。ポイントは次の通りです。
・他人名義の預金でも、遺産に含まれる場合があります。
・贈与事実の証拠資料として、贈与税の申告書があるといいでしょう。
・贈与税の申告書がない場合には、贈与契約書・印鑑所有者・通帳の名義・通帳の届出住所・印鑑の保有者等を総合的に勘案し、判断されます。
・現金の贈与は、振込みによって行い、通帳に記録を残しましょう。
・未上場株式のように贈与契約書の日付が客観的に証明できない場合には、公証役場で確定日付を取りましょう。

1.調査では特に注目されます
 相続税の調査で実務家を悩ませる問題として、家族に対する名義預金と名義株の問題があります。家族名義とされている預金や株式が、実質的にも名義人の財産なのか、それとも亡くなった被相続人の財産なのかについての判断が難しいことがあります。質問のケースのように、孫に基礎控除額(現行110万円)以下の金銭を毎年贈与するということを長年続けているケースが、よくあります。

2.名義財産の考え方
 名義預金について考えてみましょう。
家族名義の預金について、預金となる資金が被相続人から支出されているか否かが問題になります。したがって、単に被相続人の名義預金なのか、被相続人から家族へ贈与された預金なのかを確認しなければなりません。
 そして、家族への贈与事実が認められる預金であれば、家族本人の財産として相続財産から除外されます。しかし、贈与事実が認められなければ、被相続人の相続財産に含めることとなります。

3.実務上の留意点
 質問のケースでは、毎年の積立金額が110万円ですので、贈与税の申告義務はありません。したがって、贈与事実の証拠資料として贈与税の申告書が保存されていないと考えられますので、次のような事項を総合的に勘案して判断することが必要です。
・贈与及び贈与者ごとに贈与契約書が作成されているか。この場合、確定日付があるものは、贈与事実の資料として有効です。
・定期預金に使用されている印鑑は、受贈者本人のものか。
・贈与した事実が、贈与者名義・受贈者名義の通帳の記録等により明らかであるか。
・受贈者名義の定期預金通帳又は証明の届出住所が受贈者の住所であるか。
・受贈者は、定期預金通帳又は証書及び印鑑を自らが保管管理していたか。
 上記の各項目を総合的に勘案した結果、贈与の事実が確認できる場合は、家族に対して毎年110万円の贈与があったものとして相続財産に含める必要はありません。しかし、この場合にも、代襲相続や養子等により孫が相続人であるときは、相続開始前3年以内に贈与された預金については、相続税の計算上課税価格に加算されますので、留意する必要があります。
 また、贈与事実が確認できない場合には、被相続人所有の定期預金として相続財産に含めることとなりますので、贈与時に贈与事実を明らかにしておくことが重要です。質問のケースでは、孫名義の定期預金を孫が支配していませんので、被相続人の預金として相続財産に含めることとなり、課税対象になると考えられます

4.名義財産の時効
 民法上の贈与は、諾成契約による必要があります。したがって、質問のケースでは、被相続人が孫名義で毎年預金をしていても、その預金の存在を孫が知らないならば、孫による受贈の意思表示がないということになり、贈与は成立していないと考えられます。
 そのため、孫名義の預金が行われて何年経過していても、民法上の贈与が行われていない以上、税務上の時効は成立しません。名義株についても同様です。
相続分の譲渡とは、相続財産の譲渡ではなく、相続する権利の譲渡のことをいいます。権利そのものを有償又は無償で譲渡することが可能です。そして、共同相続人の間で譲渡を行う場合と、共同相続人が第三者に譲渡する場合があります。したがって、課税関係は、4つのケースに分けることができます。

1.相続分の譲渡とは
 相続分の譲渡とは、相続人としての地位を譲渡するということですので、相続分の譲渡があった場合は、譲受人は相続人と同様、遺産分割協議に参加する権利を取得したことになります。また、譲受人は、相続債務も承継することとなりますが、元の債権者・譲渡人・譲受人の関係については、いくつかの考え方が存在します。元の債権者は、譲受人に対しても債務の履行を請求できると一般的には考えられています(これを「重畳的債務引受け」といいます)。

2.課税関係
 相続分の譲渡には、次の4つのケースがあります。
(1)共同相続人の間で、無償で譲渡を行う。
(2)共同相続人の間で、有償で譲渡を行う。
(3)共同相続人が第三者に、無償で譲渡する。
(4)共同相続人が第三者に、有償で譲渡する。
 相続人が他の相続人に無償で譲渡した(1)のケースでは、譲渡人は、相続財産がなくなり、相続税は課されません。譲受人は、譲り受けた相続分に応じた相続財産を取得しますので、それだけ相続税が増えます。このケースは、遺産分割の問題と考えられます。
 相続人が他の相続人に有償で譲渡した(2)のケースでは、譲渡人は、取得した対価が相続財産となり、相続税が課されます。譲受人は、譲り受けた相続分から支払った対価を差し引いた価額に対して相続税が課されます。このケースは、一種の代償分割と考えられます。
 相続人が第三者に無償で譲渡した(3)のケースでは、(1)の相続人への譲渡とは違って、遺産分割の問題として処理することは不可能です。譲渡人には、相続分に応じた相続財産の取得として相続税が課されます。譲受人は、相続人ではありませんので、譲渡人から相続分相当額の贈与があったものとして贈与税が課されます。
 相続人が第三者に有償で譲渡した(4)のケースでは、譲渡人には、相続分に応じた相続財産の取得があったものとして相続税が課されます。また、その相続分に応じた相続財産が譲渡所得の基因となる財産である場合には、譲渡所得税が課されます。譲受人は、対価を支払って譲り受けたため、課税関係は生じません。

3.相続分の取戻権
 相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の相続人はその相続分を取り戻すことができます(民法第905条第1項)。第三者が遺産分割に介入することによって相続問題が紛糾することを防ぐためです。
 相続分の譲渡が無償で行われた場合でも、相続分を取り戻すには、実際に価額及び譲渡に係る費用を提供する必要があります(民法第905条第1項)。譲渡のときから1ヶ月以内に取り戻さなければなりません(民法第905条第2項)。