近隣とのトラブルの一つに樹木の管理があります。
以前は隣から越境してはみ出る枝や樹木を勝手に切ることは出来ず、所有者にお伺いを立てて切除してもらえればいいのですが
交流がない隣家や、勘違いからトラブルになるケースや空き家だった場合所有者が特定できず困り果てるといった状態でした。
現行の民法では
・隣地から植栽の「根」が越境してきたら勝手に切ることは大丈夫。
・隣地から植栽の「枝」が越境してきても勝手に切ることは出来ない。
・勝手に切るときは裁判が必要となる。
改正法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
実際に枝を切る際は、境界がはっきりしていることを確認することが必要となります。
過って相手の土地の部分で伐採を行うとアウトです。
空き家期間が長いと・・・
樹木に覆われてしまうことも・・・
伐採後、家が見えてきました。
隣家とのトラブルを避けるにはしっかりした管理が必要となります。
自治体や市によっては空き家管理サービスをシルバー人材サービスで行っています。
防草シートや真砂土といったものでしっかり整地することも必要かもしれません。
遠方の家だとなかなか自身では管理が難しいですね。
樹木や雑草の伸びるスピードには驚かされるばかりです。
自然の力はすさまじい!という感想です。

