最も身近な保険で誰もが一度は使ったことがあるかもしれないもの。
それが、ケガの保険
ケガの保険が使いやすいのは、購入者(被保険者)と販売者(保険会社)の間で、詐欺や不正が生じにくいからだ。
そのためケガなら、たった一日の通院から、保険金が出る。
病気だと、不調・違和感との境界線が難しいかったり、誤診も多々あるため、
一日の通院では、なかなか保険商品として扱いができない。
詐欺や不正で保険会社は倒産してしまうのだ。
そもそも保険というものは、国のやっている雇用保険でも労災保険でも、健康保険でも年金保険でも同じだが、
収入と支出のバランスが保たれるようになっている。
それを、収支相当の原則と呼ぶ。
そのため保険会社は営利団体とは異なる。同じ金融業界でも銀行とは対極にある。
ケガの補償の一つに、グループ傷害がある。
一人一人のケガが発生する確率はバラバラだが、大勢のグループとなることで大数の法則に当てはめる商品だ。
そうすると、統計的に、同等のリスクを有する方の、リスクが顕在するケースに対して、補償できる。
○障害総合保険 障害補償特約 第1条(保険金が出る時)
被保険者が日本国内又は国外において、
急激かつ偶然な外来の事故によって、その身体に障害を被ったことをいい、
その障害に対して、保険金を支払います。
自分のみに何かあった時に、自分を守ってくれる。
例えば高齢者の場合、少し転んだだけでも骨折したりするということもある。
■保険金が出るのは、以下の通り
・就業中のケガのみでも、プライベートのケガでも対応。(オプションで、24時間対応可能に)
・重度な後遺症が残ったら補償倍額
・通院で出る(ケガ)
・働けなかったら、休業補償もでる。
・入院なら、ケガも病気も対応。(オプションで、病気も可能に)
●注意しなければいけないのは、、、
・しもやけ(急激性のない場合)
・持病の心臓発作《外来性がない)
・酔っ払い運転でケガ(偶然性がない)
こういったケースで、保険金が出ない。