国交省、放置空き家の流通促す
仲介料上限上げ 現行18万円を30万円に
国土交通省が放置空き家の流通促進策を発表
仲介手数料の上限額引き上げ
- 不動産業者への仲介手数料の上限額を18万円から30万円へ引き上げ
- 売却額400万円以下の空き家に適用する特例制度の対象を800万円以下に拡大
対象拡大と請求側の変更
- 戸建て・共同住宅問わず適用
- 特例手数料の請求を売り主だけでなく買い主にも可能化
賃貸物件の手数料も見直し
- 空き家を賃貸物件として仲介した場合の手数料も見直し
- 一般的な空き室: 貸主と借り主の合計で賃料の最大1カ月分
- 長期空室物件: 特例で貸主から1カ月分を追加徴収
放置空き家問題の解決
- 空き家の放置は社会問題
- 物件価値が低く、取引価格が安価
- 推計30年後に470万戸に増加
- 流通・解体を通じて400万戸に抑制を目指す
日経新聞
国土交通省は放置空き家の市場流通を後押しするため、不動産業者が受け取る仲介手数料の上限額を18万円から30万円へ引き上げる。売却額400万円以下の空き家に適用する特例制度の対象を同800万円以下に広げる。
現行制度は400万円以下で状態が悪い物件を「低廉な空き家」と定義し、特例で仲介手数料を最大18万円と宅地建物取引業法が定める一般的な空き物件の上限よりも高く設定している。近く同法の告示改正によって対象を拡大し、上限額も引き上げる。
たとえば200万円の物件の場合、現行法で仲介手数料は最大10万円。特例を適用すると上限額は18万円で、告示の改正後は30万円に上がる。
戸建てか共同住宅かにかかわらず適用する。現行制度では特例手数料の請求を売り主に限っていたが、買い主にも請求できるようにする。
空き家を賃貸物件として仲介した場合の手数料も見直す。一般的な空き室の場合、受け取れるのは貸主と借り主の合計で賃料の最大1カ月分となっている。長期にわたって使われていなかったような空き家は特例で貸主から1カ月分、追加で取れるようにする。
空き家の放置は社会問題となっている。物件の価値は低く、取引価格は安価になりやすい。放置空き家は30年に470万戸に上るとの推計もある。国交省は流通や解体を通じて400万戸に抑えることをめざす。
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