宅地建物取引業法施行規則の一部改正について<シェアハウス・投資マンション問題> |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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宅地建物取引業法施行規則の一部改正について

<シェアハウス・投資マンション問題>

 

規制・制度改革に関する方針について」(平成23年4月8日閣議決定)等を踏まえ、宅地建物取引業法施行
規則(昭和32年建設省令第12号)の一部について、所要の改正を行いましたのでお知らせいたします。

 

悪質な勧誘行為の禁止


 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12にお
いて、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地
建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。

・勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、
 勧誘を行うことを禁止
・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したに
 もかかわらず、勧誘を継続することを禁止
・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止

 

 

 

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