スルガ銀行<被害者救済>取引実態の解明は「調査報告書」で:シェアハウス等トラブル相談センタ- | 内閣府認証NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所

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スルガ銀行 <被害者救済>取引実態の解明は「調査報告書」で

 

<シェアハウス等トラブル相談センタ-> <第三者委員会>

<被害者対応>スルガ銀行「元本一部カット」検証支援室設置について

 

今回「金利減免・元本一部カット」にはスルガ銀行が求めている

「不正行為とお客さまの投資判断との間の相当因果関係」

「ローン契約締結時の不正行為に関する当社の関与度合等の諸事情」は、

正に「元本カット」を行う上での、核心部分の証明を被害者に求めているわけです。

 

そもそも、第三者委員会等の報告によると、「スルガ銀行はこのビジネススキーム(事業計画)に於いて、指導的立場でチャネラー(販社等)に影響を及ぼしていた」。

そうであるならば、スルガ銀行の、この融資ビジネススキームを運営するに当り、全てに善管注意義務が発生すると理解できます。

 

もう一歩踏み込みますと、ビジネス構築責任論、所謂、スキーム製造者責任がスルガ銀行に有るわけです。

 

このスキーム構造の中で、「不正行為とお客さまの投資判断との間の相当因果関係」とは、言うまでもなくスルガ銀行がビジネススキームを構築し、銀行から指示とか要望を受けた『チャネラー(仲介業者)』も

このスキームは莫大な利益が見込めるので、積極的に相乗りし、さまざまな不正行為等の共謀をし(第三者委員会報告書)、さらに意図を持ってあらゆる手練手管を使い被害者に投資判断を促すように相対したわけで、

そこには当然として投資判断との相当の因果関係があるのは明明白白です。

 

「関与の度合い調査」等の前提はここからスタートしなければなりません。

この因果関係の度合いにより「金利減免・元本一部カット割合」を決められる様ですが、この核心部分の証明をするには、投資判断の誘因を構成するスルガ銀行と「謎の多いいチャネラー(三為業者等)」との関連性や取引実態の解明をしなければなりません。

これには業法・業界を熟知している経験豊富な不動産取引の専門家(調査人)に頼らなければ出来ません。

 

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