● 違法な特殊勤務手当


横浜市の資源循環局の事務職員に対して、年1万円近い特殊勤務手当が支払われている事件について、特殊でも何でもない仕事に支払われていることから,地方自治法違反案件で、廃止すべきと、議会請願を出しましたが、議会委員会で否決されてしまいました。


地方自治法では、職員に条例の定めにより特殊勤務手当を支払うことができると規定しています(204条)


特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務、または著しく特殊な勤務で会って、一般の事務職に支給されるべきものではなく、たとえ条例で定めた支給でも、違法な支給となります。


仮に、正当な支給としても、月額でなく日額とすべきで、どのような理由にしろ、横浜の支給は否定されるべきものです。


この理屈を理解せず、ただいまの支給を合法としたことは看過できません。


必要な法的手段に訴えて、廃止させる覚悟です。