バスツアーによる展示会販売のクーリングオフ | クーリングオフ・解約・内容証明作成・消費者問題専門の行政書士大下法務事務所の最新記事

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クーリングオフ・契約解除・解約・消費者問題・内容証明等のお役立ち記事(発信元:行政書士 大下敦史/行政書士大下法務事務所)

ここ最近、被害が拡大しているのが、バスツアーによる展示会販売である。


 ある抽選で当選した無料バスツアーに参加すると、ツアーのスポットの一つとして用意されているのが、宝石(オパールやダイヤ等)の工場(ここではミュージアムとも呼ぶ)見学であり、その中で、見学と称して展示即売会が行われている。


 ツアー客の殆どは、中高年の方々であり、資金面も信用面も比較的問題無い方々がターゲットとなり、90分程の工程の間に、数十万の宝石を購入する。高額とは言えクレジットによる分割であれば、それ程難しい買い物では無い。


 しかしそもそも、抽選で無料若しくは格安にて参加したツアー客が、展示販売による高額な宝石購入を目的とし、ツアーに参加する者など皆無に近く、そのような動機にも関わらず、たかが数十分の販売行為により高額な宝石を購入するに至るとは一体どういうことか?


それには理由がある。


 確かに、販売以外にもそれ相応の形で、高価な宝石等が展示されているのであるが、それら環境の影響もあり、極めて密室(一般の方の出入りがさかんでは無い)に近い場で催眠商法(SF商法)のような勧誘販売が行なわれているからである。


 結果として、ツアー終了後に、購入商品を使用するか、それとも自宅に戻り冷静になり「あまり必要の無い物を買ってしまった」などと考え直すかは、人それぞれではあるが、仮に後者のように考え直した場合には、クーリングオフにより契約を解除することは可能である。


 購入した多くの方々が店舗販売に該当するため、クーリングオフは適用外との考えを持っているようであるが、このような販売方法は、訪問販売(アポイントメントセールス)に該当し得るため、クーリングオフの適用対象となり、法定書面受領後8日間は権利行使可能である。


 業者の殆どは自認しているため、契約書等にもそのようなクーリングオフの適用対象との記載をしているが、仮にこのような記載が無くとも、勧誘実態がアポイントメントセールス等の訪問販売に該当し得るならば、契約書類に本記載が無くともクーリングオフは可能である。


 また、仮にクーリングオフ期限が切れたからと言ってすぐに諦める必要も無い。

契約書面に不備若しくは勧誘実態等に違法性があれば、クーリングオフまたは取消、無効の主張が可能である。


「被害」に遭ったと思われたなら、契約解除の有無も含め1度ご相談下さい。


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