当会の規約 | 大阪府河川ボランティア

大阪府河川ボランティア

私たち大阪府河川ボランティアは、安全安心で、水と緑豊かで、市民に親しまれる河川づくりや川に遊び学ぶ地域活動を支援し、河川文化の発展に寄与したいと考えています。

大阪府河川ボランティア

(支援ネットワ-ク21)規約
                             (令和6年5月21日改正)

 

(名称)
第1条  本会は、「大阪府河川ボランティア(支援ネットワ-ク21)」 と称する。

(目的)
第2条  本会は、21世紀の河川として、安心で、安全、及び 水と緑豊かで、住民に親しまれる河川づくりや、川に遊び学ぶ活動等の地域活動を支援することにより、河川文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条   本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)治水、維持管理(安全、環境)の支援
(2)地域活動の支援  
(3)水辺学校の支援
(4)大阪府河川協会の支援 
(5)イベント、世界水フォ-ラムの支援
(6)その他、行政と地域活動団体のニ-ズに応える支援

(会員)
第4条  本会の会員は,次の者により構成する。 

大阪府(都市整備部等)のOBとする。

(入会)
第5条  入会を希望する者は,総合世話役に申し込む。

(退会)
第6条 会員は、退会しようとする時は、総合世話役に届けなければならない。

また、会費を2年以上納入しないときは会員の資格を失う。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)総合世話役   1名
(2)地域連絡世話役 9名 
(3)会計 1名、会計監事 2名
役員は、会員の中から総会において選任する。
役員の任期は1年(次年度の総会前日迄)とする、ただし再任は妨げない。

(職務)
第8条 総合世話役は、本会の会務を総理し、会議を招集する。
会計監事は、本会の会計を監査する。

(総会)
第9条  本会の総会は、会員を持って構成し,年1回開催する。
ただし、総合世話役が必要と認めたときは、臨時総会を開催することかできる。
(1) 総会は総合世話役が招集し、議長を務める。
(2)総会は本会の事業及び運営に関する事項について審議決定する。
(3)総会の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は,議長の決するところによる。

(経費)
第10条 本会の運営に関する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

(会費)
第11条 本会の会費は、次条の規定によって別に定めるところにより、会費を納入しなければならない会員が退会しても既納の会費は返還しない。

(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31に終わる。

(顧問)
第13条 本会の活動を支援するため、顧問を置く事が出来る。

(事務局)
第14条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

(補則)
第15条 本規定に定めないもののほか、本会の運営に関し必要な事項は総合世話役が総会承認を経て、別に定める。

(附則)
 (1)本規約を変更する場合は、総会の決議を経なければならない。
 (2)本規約は、平成13年4月1日から施行する。
 (3)本規約は平成18年4月25日より施行する。

 (4)本規約は令和6年5月21日より施行する。


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(支援ネットワ-ク21)規約施行細則
                           (平成22年4月28日改正)

(会費)
第1条 規約第11条の会費を次のとおり定める。
     年額 1,000円
 

2.会費は、入会時に当該年度に係る前項の会費を納入し、以降は毎年4月に納入する。
 

(附則)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。