協議離婚をする場合、離婚届に夫婦双方が署名・押印して役所に提出する必要があります。

 

この離婚届を夫婦揃って役所に出しに行っても構いません。

 

「初めての共同作業」ならぬ「最後の共同作業」といったところでしょうか。

 

ただ、そんなことをする夫婦はほとんどいないですよねあせる

 

 

たいていの場合は、どちらか一方の配偶者が離婚届を持って役所に提出するということになると思います。

 

 

そんな場合、役所に行かない方の配偶者に対して、役所から「離婚届が受理された旨の通知」が送られるということをご存知でしょうか??

 

たとえば、夫が離婚届を役所に提出した場合、役所から妻に対して、「あなた達夫婦の離婚届を受理しましたよー」という通知がされるんです。

 

この通知の文書の末尾には

 

「このお知らせは、届出事件のご本人以外の方から届出があった場合や、ご本人が本人確認書類をお持ちでなかった場合に、虚偽の届出の早期発見のためご本人に通知するものです(戸籍法第27条の2第2項)」

 

と記載されています。

 

要するに、万が一本人が知らない間に勝手に作られた虚偽の離婚届が出されたような場合に、すぐに発見できるようにこの通知が出されているというわけです。

 

ですから、冒頭の例のように夫婦が揃って離婚届を出した場合は別として、一方配偶者が離婚届を出した場合はもう片方の配偶者に通知が届くということになっています。

 

 

ちなみに、離婚届を夫婦以外の者が出すことが認められていて、これを「使者による届出」といいます。

 

たとえば、離婚をしようと思っているんだけど、夫婦ともにとにかく仕事が忙しくて離婚届けを役所に持っていくことができない、そんなときに妻のお母さんが使者として役所に離婚届を提出するというようなケースですね。

 

こんな場合は、夫婦ともに役所に行っていませんので、夫にも妻にも役所から離婚届を受理した旨の通知が送られることになりますひらめき電球

 

 

 

 

 

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