結婚するときに名字を変えるのは、女性が圧倒的に多いですよね。

 

そのため、女性は離婚するときに名字をどうするか決めなければなりません。

 

私の経験上、婚姻期間が短くて子どもがいないとか子どもが未就学の方は、悩むことなくあっさりと結婚前の名字に戻す方が多い印象です。

 

離婚が成立する前でもメールや電話などで旧姓を使う方もおられます。

 

もはや夫の姓を名乗るのも嫌だという意思の表れかもしれませんね。

 

 

一方で、子どもが学校に通っている場合は、名字を変えるかどうか非常に悩まれる方も少なくありません。

 

自分としては旧姓に戻したい、でも子供のことを考えると姓を変えない方がいいのではないか。。。という悩みですね。

 

あとは仕事上で今の名字が定着しているという場合も悩まれるようです。

 

 

旧姓と結婚時の姓のどちらを名乗るかというのは個人の価値判断ですので、弁護士としてどちらがいいですよということをお伝えすることはできません。

 

 

ただ、離婚した後も結婚時の姓を名乗り続けるという方には次のことを説明するようにしています。

 

法的には、離婚するときは旧姓に戻すのが原則となりますが、離婚から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所の戸籍係に提出すれば、結婚時の姓を名乗ることが認められます。

 

これには相手方配偶者の同意や承諾はいりません。

 

ただし、ここでちょっとした注意が必要ですひらめき電球

 

一度届出をしてしまうと、後でやっぱり旧姓に戻したいということになっても、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

 

家庭裁判所は「やむを得ない事由」があるときに限って、姓の変更を認めています。

 

そう説明すると、なかなか姓の変更が認められないのではないかと思われるかもしれませんが、そういうことはありません。

 

離婚の際に称していた氏を称する届出をしたけど、やっぱり旧姓に戻すというケースでは、裁判所は、緩やかに「やむを得ない事由」の解釈をしています。

 

先ほど説明したように、法的には、離婚するときは旧姓に戻すのが原則だからですね。

 

ですから、離婚後も婚姻時の姓を名乗り続ける届出をだしたけど、やっぱり旧姓に戻す必要ができた場合には、家庭裁判所で手続きをすれば基本的には旧姓に戻すことはできます。

 

ただ、いちいち家庭裁判所での申し立てが必要になるということだけは覚えておいてもらいたいと思います。

 

 

あと、離婚後も夫の姓を名乗り続けていると、「妻はまだ俺に未練があるんだ」といった誤解をして復縁を迫るような男性も中にはいるようです。

 

まぁこんなケースはかなり少数派だとは思いますが。。

 

 

以上が離婚した後も結婚時の姓を名乗り続けるという方に知っておいてもらいたいことでしたニコニコ

 

 

 

 

 

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