弁護士に相談に行かれた際に、いきなり「コンピ」という言葉を聞かされて

 

コンピってなんのこと??

 

と思われた方もいるかもしれません。

 

弁護士にとっては当たり前の言葉でも、一般の方にとってはなじみのない言葉はたくさんあります。

 

コンピというのは、婚姻費用(こんいんひよう)の略称です。

 

婚姻費用と言われてもまだピンとこないですよね(笑)

 

婚姻費用というのは、夫婦や子供が生活を送っていく上で必要となる費用のことで、要するに生活費のことです。

 

夫婦は、お互いの生活が同レベルになるように助け合う「生活保持義務」という義務を負っていて、それぞれの収入等の事情を考慮して、婚姻費用(生活費)を分担する義務があります。

 

そして、仮に別居していたとしても、法律上の夫婦である限り、夫婦はこの義務を負い続けることになります。

 

夫婦が普通に同居していて、仲良く結婚生活を送っている場合には、婚姻費用の分担が問題になることは通常ありません。

 

夫婦がお互いの年収を基準に生活費の負担割合をきっちり計算して、相手に請求して…なんてことはあまりしないですよね。

 

ですが、円満な結婚生活が破綻してしまい、夫婦が別居した時には婚姻費用の問題が発生するのです。

 

要するに、夫婦が別居した際に、基本的には収入の少ない側が収入の多い側に対して婚姻費用を払うよう請求をすることができるんです。

 

今の日本の社会においては、たいていの場合、妻の方が夫よりも収入が少ないですから、妻から夫に対して婚姻費用を支払うよう求めることになります。

 

このように、婚姻費用の請求というのは、収入が少ない側にとって、自分や一緒に生活している子どもの生活を維持する上でとても重要な権利なのです。

 

しかし、あまり知られていないのが実情です。

 

法律相談の場で、

「別居しても旦那さんに生活費を払うよう求める権利があるんですよ」

と説明すると

 

「え!!そうなんですか!!」

「それならもっと早く別居すればよかった。。」

 

とおっしゃられる方もよくおられます。

 

私の場合、別居後も生活費の請求ができることを説明した後に、

 

「この生活費のことを、法律上は婚姻費用というんですけどね」

 

と言うようにしています。

 

いきなり「コンピ」なんていう風に略して説明をするというのは、相談者さんに対してあまり親切ではないかもしれませんね。

 

ここまで説明を聞くと、

 

じゃあ婚姻費用って一体いくら請求できるの??

 

という疑問を持たれた方もおられると思います。

 

具体的にいくら婚姻費用を請求できるのかという点については、次回説明させていただきます。

 

 

 

 

 

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