對面講義無しに對して大學生が訴訟を起こした | 日本國人

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令和元年・紀元2679年10月1日開始。

 あいもかわらず、猖獗を極める武漢風邪の影響にて、昨年と同じく、今年も、緊急事態宣言が出されているこの初夏であるが、一つ、昨年よりもマシになった點もある。學校の授業・講義だ。

 今年度は、昨年度に比べ、遠隔授業・遠隔講義ですます學校が、少なくなっている。これは、大變結構なことだ。それに關し、昨年、遠隔授業ですまされた學生が、對面授業をやらないのは、大學として義務を果たしていない、として、通っている大学に對して訴訟を起こすという。遠隔授業を行った大学に對し、授業料の半額返還を求めているものだ。良い訴訟である。應援したい。

 そもそも、學校たるものの授業・講義は、對面が基本であるはずだ。これは、江戸時代の藩校からしてそうであったし、西洋の大学も、中世からそうである。古今東西を問わず、前に先生が居て、講義をし、生徒・學生は先生と對面に座って講義を受ける。これが學校の講義・授業だ。

 この基本型は、おそらく近い将來も變わらぬであろうし、變わるべきではない。この形が、最も効率よく多くの學生に學問を傳授できる形であるからこそ、全世界のほぼあらゆる學校がこの形をとっているのだ。

 もちろん、非常事態時には、この形での、すなわち對面にての講義・授業を、やりたくてもできない場合があろう。昨年度はじめの武漢風邪状況は、そういった非常事態に入れる考えもあるかもしれぬ。

 武漢風邪は、前代未聞の、不可解な點がいまだに多い、奇妙な風邪である。それが流行を始めて間もない昨年度はじめは、通常の授業・講義が行われ難い状況であると判斷される向きも、むべなるかな、というところはある。

 しかし、たとえ遠隔授業・講義にせざるを得なかったとしても、それはあくまで代用手段であり、對面授業・講義とは大きく異なって、授業効果が大きく薄れるものだ。間接的になればなるほど、傳わりにくくなるのは、學問のみならず、何事も同じである。従って、望まずに間接遠隔授業にさせられた學生が、代用補講を求めたり、授業料の返還を求めたりするのは、至極當然なことだ。

 今年度は、遠隔講義・授業があまり流行っていないところをみても、昨年度、果たして遠隔講義・授業にする必要があったのかということについては、疑問である。おそらく、當ブログ”今は”オンライン”講義すべき時ではあるまい”にて昨年述べたように、年度初めからのオンライン化は、無用であったろう。しかし、初めての事態ゆえ、昨年度、遠隔講義・授業が大間違いの判斷であったと斷ずるのは、酷でもあろうともまた思う。ではあるけれども、學校は、遠隔講義が必要と判斷した。その責任を、學問の府らしく、とるべきではあろう。

 

令和三年 紀元二六八一年 六月一〇日