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県民の皆様へのお願い

 

まずは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第2項に基づいて、営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しないよう要請します。

また、特措法第24条第9項に基づく要請として、不要不急の県境をまたぐ移動については、極力控えてください。

ただし、医療機関への通院や必要な職場への出勤、通学、生活や健康の維持のために必要な場合については、その対象としません。

なお、県境をまたぐ移動については、ワクチン・検査パッケージ制度を活用しても、高いレベルの感染防止対策が担保されないことから、ワクチン・検査パッケージ制度は適用しません。

さらに、外出や移動をする場合は、基本的な感染防止対策を徹底し、目的地以外に立ち寄らないよう要請します。

 



次に、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策です。

県民の皆様においては、会話の際のマスク着用や、少人数での飲食や黙食、手洗い、定期的な換気、などの感染防止対策を徹底し、感染リスクを減らしてください。

まん延防止等重点措置の期間延長について

 

対象区域は「埼玉県全域」。実施期間は、令和4年1月21日(金)から3月6日(日)までだったところを、3月21日(月)まで延長します。

今しばらく医療負荷や感染状況等をしっかりと見極めながら、専門家会議での意見を踏まえて対応していきます。

彩のきずな特A獲得について

 

一般財団法人日本穀物検定協会が実施している「米の食味ランキング」において、埼玉県で生産された令和3年産の「彩のきずな」が2年連続で最高ランクの「特A」を獲得しました。

皆様ぜひ、埼玉県の美味しいお米をたくさん召し上がってください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/news/page/news2022030201.html

 

政府への要請について

 

新規陽性者数は減少傾向にあるものの、医療への負荷が高い状況が続いています。

そこで昨日、まん延防止等重点措置期間の延長を政府に対し要請しました。

期間は15日以内、重点措置の必要がなくなった時は速やかに終了させることなどを求めました。

併せて、基本的対処方針が飲食店への制限を講じる前提となっていることを改めるよう要望しました。
 

外来診療の対応について

 

オミクロン株の感染が急拡大しています。このため、多くの有症状者が外来を受診し、検査や受診に多くの時間を要しています。

このため、国は1月24日付けで事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」を発出し、自治体の判断で、いわゆる「みなし陽性」などの対応を行うことを可能としました。

埼玉県においても、「同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により、検査を行わなくても臨床状態で診断すること」について適用することとします。

このことについて、10日、医療機関等に通知しました。