竹林と農地転用
こんにちは、不動産の川上です。
大原野の景色の一部となっている竹林。
ですが、所有者の高齢化もあり、放置竹林となり、売却に至るケースもございます。
竹林の売却時に問題となるのは、竹林でも畑扱いとなっており、農地法の許可が必要となるケースです。筍を収穫する竹林は山林ではなく、畑と同じ扱いになるという事です。
なかでもややこしいのが、登記簿の地目では山林となっていても、課税地目が畑になっている、もしくは農地台帳に畑として記載されている場合も、畑扱いとなり農地法の許可が必要となる場合があります。
畑扱いの竹林を売買するには畑のままで売買する農地法の3条申請、もしくは畑以外に転用して売買する農地法5条申請があります。
洛西ニュータウンや右京の里のように市街化区域の場合は、事前の届け出により申請は完了するのですが、大原野のような市街化調整区域では、
農業委員会の事務局と事前協議→申請→農業委員会での協議→許可
という一連の作業が必要となります。
事前協議の期間によりますが、半年から1年かかる場合もあります。
放置竹林、相続で得た竹林でも活用できる場合もあります。
一度、ご相談下さい。