生徒さんからこんなメッセージが!

カウンセラーやセラピストが

 医療広告ガイドラインの強化や見直しのリストに入ってます!

私、このままやっていて大丈夫ですか?」


「えっ?何それ?カウンセラーが医療広告規制の対象に???

 そんな知らないぞー!」


そのURLを送ってもらったらこちらの記事。

ペライチ岩手コミュニティーフェイスブックページ


これによると、


医師

助産師

歯科医師

保健師

看護師

アロマセラピスト

健康食品販売者

健康美容系商品販売者

ダイエットコーチ

柔道整復師

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

ヨガインストラクター

エスティシャン

カイロプラクター

気功師

ファスティングコーチ

ピラティス指導者

セラピスト

布ナプキン販売者

整体師

フリーランス○○

温泉施設


これらは、広告規制が強化される?!!

または、これから見直される?

えええー!

急いで厚生省のサイトを調べまくって、読みまくりました。


結論を言えば、

6月1日から施行された医療広告ガイドラインの改正は、

医師、歯科医師、助産師のみの話です。


6月1日以前は、

「医師、歯科医師、助産師については

虚偽・薬機法違反・著しい誇大は、今まで広告はダメ。

 でもホームページは広告じゃないのでOK」


それが6月1日からは、

「医師、歯科医師、助産師については

 虚偽・薬機法違反・著しい誇大な広告はダメ。

 ホームページでもダメ」


つまり、6月1日からは、

「医師、歯科医師、助産師については、今までは、ホームページは広告の対象外だったけど、広告と一緒の扱いにするよ」

ということです。



医療広告規制ガイドラインの改正に便乗したような記事を出した、このホームページ屋さん。

この記事の画像は何が問題か?


もちろん、タイトルが問題です。


この表のタイトルは、「6月1日から取締の対象か、見直されている職業」。


記事には、

「お医者さん(病院)のホームページはもちろんのこと、”薬機法”や”景表法”などに関係している事業主に対し、事前通知なく罰金や刑事処罰の対象にもなることから・・・」

とあります。


これを見たら、

「カウンセラーも、セラピストも、広告を気をつけないと罰せられる!!!どうしようー!!」


この表はそもそも、

「医療広告ガイドライン改正に当てはまる職業」と

「景品表示法に当てはまる職業」がごっちゃまぜ。


でも、このリストにある、

医師、歯科医師、助産所以外の職業は、

「景品表示法に当てはまる職業」に当てはまりそうな業種というだけ。


6月1日からの改正とはなんの関係もありません。


しかし、これに当てはまる職業の方は、この表を見て身震いしたことでしょう。

中には、すぐにでもこのホームページ屋さんに、

HPのリニューアルを依頼しちゃった方もいるかもしれません。


私の感覚だと、便乗商法&誇大広告(あくまで個人の感想)。


他社の批判をしない主義でやってますが、

カウンセラーをたくさん輩出している当協会としては見逃せない記事で、

しかもすごい広がり方を見せてるので、

あえて紹介させていただきました。

みなさん、自社利益誘導の誇大広告に注意してください(笑)


PS

魚拓も探したらありましたよ。もし該当する記事が消えたらこちらをご覧ください、

http://archive.is/gQYbK