又は、及び | お父さんの趣味は自転車です(行政書士受験生らしい)

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民法の過去問を解いていると、こんなところでひっかけるの?

ということがありました。

例えば、

 

民法117条 無権代理人の責任

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

 

これを「履行及び損害賠償の責任を負う」と引っ掛けるんですね。

 

最初は、細かいところを引っ掛けるなぁと思っていましたが「及び」にしてしまうと、

履行責任を果たした上、損害賠償責任も負うという、なんとも大変な目に合うわけですね。

 

言葉ひとつ、ひとつを大切にするのが法律の世界なのかもね。