民法の過去問を解いていると、こんなところでひっかけるの?
ということがありました。
例えば、
民法117条 無権代理人の責任
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
これを「履行及び損害賠償の責任を負う」と引っ掛けるんですね。
最初は、細かいところを引っ掛けるなぁと思っていましたが「及び」にしてしまうと、
履行責任を果たした上、損害賠償責任も負うという、なんとも大変な目に合うわけですね。
言葉ひとつ、ひとつを大切にするのが法律の世界なのかもね。
