“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -275ページ目

▼なかなか見かけない戸籍の記載

ご訪問いただき、ありがとうございます。



日頃、戸籍を見る機会が多いですが、
それでもなかなか見かけない記載
というのも、たくさんあります。


先日、その中のひとつを見かける機会がありました。


それは、「死後離縁(しごりえん)」です。


そもそも、「離縁」というのは、
養子縁組を解消することです。


結婚を解消する離婚の養子版と
いったところでしょうか。


そんな離縁ですが、原則は双方が
生きているときに、
「養子縁組したけれど、もうやめよう」
という形で離縁します。


ところが、離縁しないまま一方が
亡くなってしまった場合、
当たり前ですが、離縁しようと
合意することはもやはできません。


養子縁組でも、一部の例外を除いて
実の子と同様に相続関係も生じます。


そうなってくると、ケースによっては
今後の事を考えると、離縁しておいた方が
良いということもあるでしょう。


そんなときの手続として、
冒頭の死後離縁があります。


ただ、この死後離縁は、残された一方が
好き勝手にはできず、
家庭裁判所の許可が必要となっています。



今回見かけた死後離縁の記載は、
ざっくり言えば、配偶者の両親と養子縁組したものの
両親ともに亡くなり、その後に配偶者とも
離婚をすることになり、死後離縁の許可を
求める手続をした、というようなケースでした。



ちなみにですが、さきほどの例のように
養父と養母の2人と養子縁組をしていたけれど

たとえば養母が亡くなったことを受けて
残った養父とだけ離縁をして、
本人はそれでもう完全に縁が切れたと
勘違いしてしまうケースもあります。


あくまで亡くなった養母とは離縁がされていないので
たとえば、後日、養母の兄弟姉妹で
子どもがいない方が亡くなったときには
養母の代襲相続人として
当事者の1人になってしまうことがあり得ます。


また珍しい記載を見かけたら
書いてみようと思います。





 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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