競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額したのですが、何かハッキリしないね~ぇ。どっちが勝ったのと言う事が此処で一番大切な事で、中途半端な結審は好くないと思うよ!それにしても、経費として認め更に大幅な減額と言う事はサラリ-マンくんの勝利と言いたいが執行猶予が付き減額とは言え罰金とは・・・・・・・・・好く考えると、此の罰は無申告の違法性についての処罰ですから妥当なのか!と言う事はサラリ-マンくんの勝ちだと言う事だ!。但し、特例扱いかな?一般的には無用の長物か。