脳出血が2級に該当するとして審査請求をし成功した事例 | 障害年金のお助けマン おおむかいのブログ
3級と決定されたことに対し、2級に該当するとして審査請求をしたところ認められた成功事例を紹介いたしましょう。

■審査請求の経過
請求人は、脳出血で障害等級に該当するとして障害厚生年金の障害認定日請求を***年金事務所に行った。
これに対し、厚生労働大臣は3級に該当するとして障害厚生年金の決定を行った。
しかし、請求人は国民年金施行令別表の2級に該当しているとして審査請求を行うこととした。

■審査資料
次の資料で審査請求に基づき審査理由をのべることとした。
①障害認定日時点の診断書
②平衡機能に関する医師の見解
③就労・病歴状況等申立書

■障害認定基準について
請求人は、右上下肢が不自由でかつ平衡機能に障害がみられる。
したがって、障害認定基準である「肢体の機能の障害」および「平衡機能の障害」
で判断されるものと思う。
「肢体の機能の障害」の認定基準の説明では、「・・・・多発性障害の場合は、個々の関節機能によらず、関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定しますとされ、四肢の障害機能の2級では、「日常生活動作の多くが一人で全くできない場合または日常生活動作のほとんどが一人でできるが非常に不自由な場合」とされている。
また、3級では、「日常生活動作の一部が一人で全くできない場合または日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合」とされている。

また、「平衡機能の障害」の障害認定基準においては、その原因が内耳性のものだけでなく脳性のものも含まれるとされている。
障害等級の2級では、「平衡機能の障害に著し障害を有するもの」とされ、平衡機能の障害に著し障害を有するものとは、「四肢体幹に器質的異常が見られない場合に閉眼で起立・立位保持が不能または開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度」とされています。

したがって、これらの認定基準と診断書等を照らし合わせてみることとする。

■障害認定基準と診断書等との照らし合わせ
<肢体の機能障害>
日常生活動作について
一人で全くできない場合            5項目が該当
一人でできるが非常に不自由な場合    7項目が該当
一人でできてもやや不自由な場合     7項目が該当

予後について
今後回復する見込みはないと診断

<平衡機能の障害>
内耳性または脳性のいずれかに該当するか
医師の診断書では原因は脳性とされている
四肢体幹に器質的異常が見られないか
器質的異常はないとの診断
閉眼で起立・立位保持ができるか
不安定であるとの診断
開眼で直線の10メ-トル歩行
転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度

上記から総合的判断すると、肢体の機能障害は3級7号、平衡機能の障害は2級2号に該当していると思われる。
したがって、併合認定すると2級に該当すると思われる。

■審査請求を行う理由書を作成
上記の診断書の照らし合わせを中心に「審査請求を行う理由書」を5頁にまとめた。

■審査請求書を提出
「審査請求書」および「審査請求を行う理由書」を******厚生局社会保険審査官宛に提出した。

■審査結果について
審査請求書を提出してから1カ月目に社会保険審査官から電話があった。
内容は、「日本年金機構で再調査した結果、2級と決定したので審査請求書は取り下げてほしい」とのことであった。
「審査請求取り下げ書」を送付してから1ヶ月後に年金証書(2級)が送られてきた。

■審査請求の手続き代行
ハロー年金サービスセンターでは、不服申立をご希望される方に審査請求の手続き代行行っています。ご気軽にお申し出ください。
http://www.syougai.jp/daikou.html