夫がパイプカット手術を受けたのに妻が妊娠したとして、仙台市の夫妻が15日までに、宮城県内のクリニックの院長に計1900万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。訴えによると、夫は05年、クリニックでパイプカットの手術を受けたが、今年2月に妻の妊娠が判明。夫から不貞行為を疑われた妻は身の潔白を証明するため、6月に出産。DNA鑑定で生まれた子は夫妻の子であることが分かった。原告側によると、院長は鑑定前、夫に「今度の妊娠は99・9%あなたとの間の子ではないから妻に問いただしなさい」と言い、妻には「夫以外の男性との間での妊娠しか考えられない」と話していた。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2008/12/16/01.html

 命の問題だもんなあ。失敗しました、じゃすまんよね。