年金を受給しながら勤務される方おはようございます。 今日は、年金のお話です。 定年で退職後に再雇用されて、給料が引き下げられた場合、 社会保険料が下がるのは、通常4ヶ月後です。 3か月間、○万円も高い保険料を支払わなくてもよいように、 その月に保険料を変更してもらえる 特例措置 があります。 年金受給による減額についても、変更の可能性がニュースで 取り沙汰されています。 給与の計算も行っておりますので、再雇用の給与額を決定される 時には、ご相談ください。