年金を受給しながら勤務される方 | ほのぼの社労士のブログ

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~社会保険労務士の知られざるお得さをお届けします!~

おはようございます。

今日は、年金のお話です。


定年で退職後に再雇用されて、給料が引き下げられた場合、

社会保険料が下がるのは、通常4ヶ月後です。


3か月間、○万円も高い保険料を支払わなくてもよいように、

その月に保険料を変更してもらえる 特例措置 があります。


年金受給による減額についても、変更の可能性がニュースで

取り沙汰されています。


給与の計算も行っておりますので、再雇用の給与額を決定される

時には、ご相談ください。