これから書こうと思うのは、内燃機関のバイクのことで、電動バイクのことではありませんのでその辺はご承知おきください。

 

数年前から普通免許で125㏄のバイクに乗れるようになるという話がだんだん見えてきましたね。

 

現段階の情報では、今の125㏄はそのままで運転には小型二輪以上の免許が必要というのは変わらない。

 

次に今の原付1種の定義がエンジン車の場合、これまで50㏄未満という条件だけであったのが、125㏄未満で4kw(5.4馬力)以下の出力のものに変更になるというもの。(新要件の原付)

このことにより、パワーの低い新要件の原付については、普通免許で125㏄のバイクに乗れるようになるというもの。なお、時速30km制限や二段階右折、二人乗り禁止はこれまでの50㏄と変わらない。

 

そこでふと思ったのは、タイトルにあるように7.2馬力の50㏄バイク(昔の2ストのスポーツバイクなど)の運転には原付or普通免許で乗れるのか、小型二輪以上の免許がないと乗れないのかということです。(排気量の要件は原付1種ですが、パワーは原付2種の要件になっている。)

 

おそらく今ナンバーが交付されている7.2馬力の50㏄バイクはそのまま原付or普通免許で乗れるかと思います。

 

しかし新古車があって新たにナンバーを取る場合やガレージに廃車状態で眠っていてそれを復活させてナンバーを取る場合は、申請書に49㏄、5.3KW(7.2馬力)と記入することになるので、原付2種のナンバーが交付されないのでしょうか?

 

そうなると小型二輪の免許が必要になり、50㏄なのに30km/h制限やニ段階右折の制限を受けなくていいことになります。

 

昔に製造された50㏄ならパワーは不問で原付免許でOKになるような気がしますが、仮に現代で50㏄の7.2馬力のバイクを新規で発売するとしたら(ありえないと思いますが)、50㏄のバイクでありながら原付2種扱いで免許も小型二輪が必要になるということが起こってしまいますよね。