LEDへの取替費用はすべて修繕費
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オクシンです。
気づいたらブログの更新も約1か月ぶりになってしまいました。
失礼しました。
7月から大学の授業が終盤で、試験問題の作成、採点、評価と
忙しくしておりました。
本も2作目が決まり、執筆に取り掛かり中であります。
そんなわけで、思い出したようにブログにきたわけですが、
今回は法人が蛍光灯をLEDに取り替えた場合の留意点に
ついてです。
節電のため蛍光灯からLEDに切替を行っている法人も
多いのではないでしょうか。
私のクライアントも切り替えておりました。
この切替は、1コ、2コといった少量ではなく大量に
取り替えますよね。
その際、問題となるのが修繕費として全額損金算入OKなのか、
それとも資本的支出として減価償却を行わなければならないのか、
ということです。
結論からいうと、全額修繕費OKです。
国税庁の見解によりますと、
「蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や
使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する
固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして
資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、
蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)
がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品
の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高
まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理
することが相当です」
っていっています。
う~ん、こういう考え方もあるのですね。
いずれにせよ会社にとっては節税になっていい話です。
皆さん、暑さに気を付けましょうね~