那覇市で開催された
大島てる氏の事故物件ナイトin沖縄へ
不動産業の同業者22名で参加しました
全国の事例はもとより
沖縄の事例では
南部地域の賃貸アパート1階から
約6メートル高低差がある
隣地の駐車場への飛び降り自殺などを
取り上げていました
国土交通省のガイドラインでは事故物件は3年間は
告知義務がありますがそれを過ぎた場合は
あえて告知はしない不動動産業者もいるようです
外壁の一部塗装等は火災があった可能性があります
アパート名の変更、所有者の変更がある物件は
事故物件の可能性という場合も考えられます
もちろんすべて事故物件という意味ではありません
事故物件となったアパート一棟を
現大家さんが新米の大家さんへ売却したり
不動産買取業者へ売却するなどの
事例もあるようです
賃料が安すぎる物件を借りる際には
3年を過ぎていても不動産業者の担当者へ
建物やその敷地内や隣地で
殺人、事件、事故、火災、自殺、孤独死などの
有無の確認を行ったほうが入居後に
そんなの聞いてなかった
知らなかったという
トラブルを未然に防げます